
大阪市におけるまちづくり協議会活動補助金について
大阪市では、まちづくりに貢献する協議会に対して「まちづくり協議会活動補助金」が交付されます
この補助金は、大阪市住宅地区改良事業等を目的としています
適正かつ円滑な補助金交付を実現するための必要事項も定められています
協議会の条件
補助金を受けるためにはいくつかの条件があります
例えば、協議会は当該区域の小学校区程度の範囲を対象とし、地域住民の意見を代表することが求められます
このため、協議会の設立にあたっては地域住民の賛同が必要です
活動内容の規定
協議会の規約には次のような内容が必要です:
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 協議会の名称 |
目的 | 活動の目的 |
活動の内容 | 具体的な活動 |
活動対象地域 | 活動を行う地域 |
事務所所在地 | 協議会の事務所の場所 |
役員 | 役員の定数等 |
組織構成 | 協議会の組織と運営について |
予算 | 予算や決算の報告 |
その他 | 運営に関する他の事項 |
補助金の端数について
補助金の算定に際し、千円未満の端数は全額を切り捨てることが規定されています
協議会の歳入の種類
協議会の収入は、会費、補助金、寄付金などから成り立ちます
ただし、本市などから他の補助金や給付金を受けている団体は寄付金を受け取ることができません
書類について
この補助金の運用に関する書類の様式は、別表として定められています
この制度は、平成24年8月1日から施行に移されています
そのため、大阪市のまちづくりに貢献したいと考える団体にとって、有効な支援となるでしょう
記事参照元
掲載確認日:2025年04月03日
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