
大阪市のまちづくり協議会活動補助金について
この要綱は、大阪市の住宅地区改良事業に関連する補助金の交付に関する必要事項を定めています
補助金は、市民が協力して行う住宅地区改良事業に対する支援を目的としており、まちづくり協議会が展開する様々な事業に対して交付されます
補助金の対象事業
補助金交付の対象となる事業は以下のとおりです:
事業内容 | 概要 |
---|---|
調査・研究 | まちづくりに関する調査や課題整理を行う事業 |
広報活動 | 住宅地区改良事業の推進のための広報事業 |
地域貢献事業 | 市長が認める地域のまちづくりに寄与する事業 |
協議会の要件
補助金を受けるためには、協議会が以下の条件を満たす必要があります:
- 地域住民によって構成され、住民の意見を代表していること
- 非営利団体であり、円滑な事業実施を目指していること
申請者は、適切な書類を添付して市長に申請を行う必要があります
申請と交付のプロセス
補助金の交付を希望する協議会は、事業開始の30日前までに申請を行い、市長は申請を受けてから30日以内に交付の決定を行います
合格した場合には、補助金が交付される流れとなります
記事参照元
掲載確認日:2025年04月03日
前の記事: « 大阪府大阪市でのまちづくり協議会活動を支援する助成金の概要
次の記事: 大阪府大阪市の高齢者向け寝具洗濯補助金制度について »
新着記事