
副業・兼業人材活用のための助成金についてのご案内
令和7年度:補助金の条件が拡充されました
副業や兼業として働く人材を使いたい事業者の皆さん、ぜひこの機会にご利用ください
申請は、宮崎県の専門サポートを通じて行われる方が対象です
初めての方を対象にした制度です
副業・兼業人材活用促進事業補助金
この補助金は、企業が副業・兼業の人材を使って生産性を向上させたり、新たな関係人口を創出したりすることを目的としています
県内の事業者が対象になります
補助を受けるための条件
この補助金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります
- 宮崎県に主な事業所があり、これまでに専門人材を副業・兼業で活用したことがないこと
- 補助金の不正受給を行っていないこと
もし受けたことがあれば、それから3年以上経過していること - 性風俗関連や接待を伴う飲食などの営業を行っていないこと
- 同じ事業でその他の公的補助金を受けないこと
- 未納の県税がないこと
- 従業員の個人住民税について特別徴収を実施していること
- 暴力団と関係がないこと
- そこで適当でないとされる事業者でないこと
補助対象となる経費
- 人材紹介業者への紹介手数料のみです
- 人材の報酬や交通費、宿泊費が対象になります
重要: 経費によっては補助金の対象外となることがありますので、詳しくは実施要綱や要領を確認してください
補助率と上限金額
補助率は対象経費の8割」です
また、補助金の上限額は50万円とされています
補助の申請と期間
原則として交付決定日からその年度の2月末日までが補助対象期間です
副業・兼業人材との契約は最長5ヶ月で、契約期間は補助対象期間内に終了する必要があります
申請方法
申請書類は、副業・兼業人材が業務に入る約2週間前までに提出しなければなりません
必要書類は以下です
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 人材の履歴書
- 業務契約書の写し
- 納税証明書(県税に未納がない証明書)
- 個人住民税特別徴収実施確認書
- 誓約書
- 詳細な事業計画書(様式第1号別紙1)
問い合わせ先
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県商工観光労働部 商工政策課 経営金融支援室
電話:0985-26-7097
注意点
申請は随時受け付けていますが、補助金の予算が尽きた場合には受付が終了します
記事参照元
参考資料:副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱(PDF:230KB)
参考資料:副業・兼業人材活用促進事業補助金実施要領(PDF:150KB)
参考資料:申請書・別記様式第1号~8号・様式1号別紙(PDF:627KB)
掲載確認日:2025年04月19日
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