
助成制度について
一定の障害をお持ちの方が医療を受けた際、支払った医療費(保険適用分)の一部を助成する制度が御所市に存在します
対象となる方
対象者は御所市内に住所を持ち、国民健康保険または被用者保険(社会保険・健保組合・共済組合等)に加入している1歳以上で、身体障害者手帳の1級、2級または奈良県発行の療育手帳A1・A2を持っている方です
所得制限
助成を受けるには、老齢福祉年金の所得制限が適用されます
助成内容
助成額は「保険診療自己負担額」から「一部負担金」を引いた額です
ただし、以下の費用は助成の対象にはなりません
- 保険外の医療費(差額ベッド代・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代
- 保育所・幼稚園・学校等での事故によるケガ等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの制度対象になるもの
他の公費負担制度による医療費助成を受けている場合、その額を除いた分が助成されます
一部負担金
一部負担金の額は以下の通りです
- 外来の場合:1医療機関につき月額500円
- 入院の場合:1医療機関につき月額1000円(入院が14日未満の場合は500円)
総合病院の場合、医科・歯科ごとに一部負担金が必要です
院外処方による薬局での一部負担金は発生しません
申請に必要なもの
保険課の窓口で申請ができます
必要な書類は以下の通りです
- 申請書(窓口で提供されます)
- 対象者の健康保険証または資格確認書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 金融機関の口座番号などが分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- 対象者本人、同世帯の方、または対象者の扶養を受ける方のマイナンバーが分かるもの
また、本人確認書類や1月1日時点での住民票を持つ必要があります
支給方法
18歳までの子ども
健康保険に加入している子どもは「現物給付方式」で医療を受けられます
受給資格証を提示することで、一部負担金のみで医療を受けることが可能です
県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関の窓口で受給資格証を提示することで、一部負担金を支払うのみで医療を受けられます
それ以外の方
医療機関で支払った医療費の自己負担金から一部負担金を引いた金額が、約3カ月後に指定した口座へ振り込まれます
県外の医療機関で診療を受けたとき
手続きが必要ですので、医療機関で発行された領収書(受給者の氏名・保険診療点数の記載)と本人確認書類を持参してください
保育所などでのケガの時
保育所や学校などで発生した事故によるケガは、自己負担金の合計が一定金額を超える場合、スポーツ振興センターから災害共済給付金が支給されます
変更・喪失・再交付手続き
本人確認書類が必要ですが、氏名や住所が変わった場合は速やかに届け出る必要があります
変更
氏名・住所・健康保険の変更があった場合は届け出が必要です
喪失
資格がなくなった場合には速やかに届け出なければなりません
再交付
紛失や破損した場合の再交付手続きも必要です
掲載確認日:2025年04月24日
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