長野県の国庫補助金に関する重要な報告義務について

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長野県の国庫補助金に関する重要な報告義務について

国庫補助金の仕入れ控除税額報告書について

長野県では、補助事業を行った際には、事業が完了した後に消費税や地方消費税の申告を行い、補助金に関連する仕入れ控除税額を国や県に報告することが求められています

この報告は、各種補助金交付要綱に定められた期日までに行う必要があります

報告書の様式

仕入れ控除税額報告書(エクセル:1,296KB)

注意点

(1)報告者は、当年度の補助金実績報告者と同じ名義を使用してください

(2)補助金精算額は、当年度の補助金交付額を正確に記載することが重要です

(3)仕入控除税額が0円であっても、報告書の提出が必要です

(4)報告書には、仕入控除税額の積算などを説明する別紙を添付し、確定申告書の写しなど、記載内容を確認できる資料も必ず添付してください

(5)課税売上割合の小数点以下の扱いについては、消費税申告書中の計算表を基にしてください(切り捨てや切り上げなどの扱いも厳守)

(6)算出した仕入控除税額の小数点以下は、最終的に切り捨てることを忘れないでください

提出先

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課


記事参照元

長野県公式サイト

掲載確認日:2025年04月25日


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