
秋田県井川町の行政執行に関する新規則について
秋田県井川町では、地方自治法第180条の7に基づき、町長と議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会(以下「行政委員会等」)との間で協議が行われ、新しい規則が制定されました
この規則は、補助執行に関するもので、行政の効率を高めることを目的としています
これまでは、行政委員会等に直接情報開示の請求を行ったり、審査請求書を提出しなければなりませんでしたが、令和7年4月1日以降は、基本的に町長部局(窓口:役場総務課)に手続きを一元化することになります
この変更により、住民にとって手続きが簡便になることが期待されています
もちろん、従来通り各行政委員会等に直接提出することも可能です
補助執行の内容について
町長が補助機関として行う事務には、以下の内容が含まれます
区 分 | 補助執行させる事務 |
---|---|
井川町情報公開条例に関する事務 | (1) 開示請求の受け付け (2) 開示請求書の補正の求め (3) 開示の諾否決定と通知 (4) 決定等の期間延長と通知 (5) 公文書の開示 (6) 審査請求の受付 (7) 情報公開審査会への諮問 (8) 情報公開の運用状況の公表 |
個人情報の保護に関する法律に関する事務 | (1) 請求書の受付及び確認 (2) 保有個人情報の開示と決定通知 (3) 決定の期間延長と通知 (4) 開示請求等の審査請求受付 (5) 個人情報保護審査会への諮問 (6) 運用状況の公表 |
この新しい規則により、井川町の行政手続きがより分かりやすく、円滑に行われるようになることが期待されます
参考資料:井川町議長の権限に属する事務の補助執行に関する規則[PDF:82.9KB]
参考資料:井川町行政委員会等の権限に属する事務の補助執行に関する規則[PDF:92.4KB]
参考資料:町長と議長との事務執行に関する協議書[PDF:346KB]
参考資料:町長と教育委員会との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書[PDF:384KB]
参考資料:町長と選挙管理委員会との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書[PDF:392KB]
参考資料:町長と監査委員との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書[PDF:378KB]
参考資料:町長と農業委員会との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書[PDF:382KB]
参考資料:町長と固定資産評価審査委員会との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書[PDF:409KB]
掲載確認日:2025年04月25日
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