秋田県井川町で新しい行政執行規則が施行されました

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秋田県井川町で新しい行政執行規則が施行されました

秋田県井川町の行政執行に関する新規則について

秋田県井川町では、地方自治法第180条の7に基づき、町長と議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会(以下「行政委員会等」)との間で協議が行われ、新しい規則が制定されました

この規則は、補助執行に関するもので、行政の効率を高めることを目的としています

これまでは、行政委員会等に直接情報開示の請求を行ったり、審査請求書を提出しなければなりませんでしたが、令和7年4月1日以降は、基本的に町長部局(窓口:役場総務課)に手続きを一元化することになります

この変更により、住民にとって手続きが簡便になることが期待されています

もちろん、従来通り各行政委員会等に直接提出することも可能です

補助執行の内容について

町長が補助機関として行う事務には、以下の内容が含まれます

区  分補助執行させる事務
井川町情報公開条例に関する事務(1) 開示請求の受け付け
(2) 開示請求書の補正の求め
(3) 開示の諾否決定と通知
(4) 決定等の期間延長と通知
(5) 公文書の開示
(6) 審査請求の受付
(7) 情報公開審査会への諮問
(8) 情報公開の運用状況の公表
個人情報の保護に関する法律に関する事務(1) 請求書の受付及び確認
(2) 保有個人情報の開示と決定通知
(3) 決定の期間延長と通知
(4) 開示請求等の審査請求受付
(5) 個人情報保護審査会への諮問
(6) 運用状況の公表

この新しい規則により、井川町の行政手続きがより分かりやすく、円滑に行われるようになることが期待されます


記事参照元

秋田県井川町公式サイト

参考資料:井川町議長の権限に属する事務の補助執行に関する規則[PDF:82.9KB]

参考資料:井川町行政委員会等の権限に属する事務の補助執行に関する規則[PDF:92.4KB]

参考資料:町長と議長との事務執行に関する協議書[PDF:346KB]

参考資料:町長と教育委員会との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書[PDF:384KB]

参考資料:町長と選挙管理委員会との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書[PDF:392KB]

参考資料:町長と監査委員との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書[PDF:378KB]

参考資料:町長と農業委員会との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書[PDF:382KB]

参考資料:町長と固定資産評価審査委員会との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書[PDF:409KB]

掲載確認日:2025年04月25日


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