
坂井市知的財産権取得活動支援事業補助金について
坂井市では、中小企業者が産業財産権の取得にかかる費用を支援するための補助金を提供しています
この制度は、市が認めた経費に対して一部を補助するもので、特許、実用新案、意匠・商標の取得に関連する経費が対象です
対象となる企業
坂井市中小企業振興基本条例に基づく中小企業者であり、市税を完納していることが条件です
補助対象経費
対象経費の種類 | 詳細 |
---|---|
特許 | 出願料、弁理士への委託料、電子化手数料 |
実用新案 | 出願料、登録料、弁理士への委託料、電子化手数料 |
意匠・商標 | 出願料、登録料、弁理士への委託料、電子化手数料 |
なお、他の公的機関の助成を受ける場合、その対象経費は補助対象外となります
さらに、交付決定日より前に支払った経費は対象外です
補助率と補助額
補助対象経費の2分の1を上限に補助され、年間200,000円が基本の上限となります
ただし、繊維工業の場合は、年間300,000円までの補助が可能です
申請手続き
申請は事業実施前に行う必要があり、以下の書類を坂井市商工労政課に提出します
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 事業収支計画書
- 必要とされる追加書類(見積書など)
事業実施後には、実績報告書や経費の確認書類も提出しなければなりません
注意点
- 補助金の申請は事業実施前のみ受け付けられます
- 申し込み年度内に費用支出が完了している必要があります
記事参照元
掲載確認日:2025年04月28日
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