
老人医療費助成制度の経過措置の終了について
大阪府の医療費助成制度が見直され、これに伴い老人医療費助成制度が廃止されました
平成30年4月からの変更で、対象者が拡充されましたが、老人医療費助成制度は令和3年3月31日で終了しました
経過措置期間が設けられていましたが、これも同じく終了となります
なお、老人医療費助成制度の終了後も、払い戻しの申請は令和3年4月以降も可能です
ただし、申請期限は医療機関で支払った日の翌日から5年以内となっているため、注意が必要です
また、医療費を全額負担した場合には、事前に健康保険へ療養費の申請を行うことが求められます
健康保険への申請期限は、同様に医療機関で支払った日の翌日から2年以内です
払い戻し手続きに関しては、大阪市医療助成費等償還事務センターに必要な書類を送付する必要があります
適用されるケースは以下のようになります:
条件 | 詳細 |
---|---|
1 | 同一診療月の自己負担額合計が3,000円を超えた場合 |
2 | 大阪府外の医療機関を受診した際 |
3 | 医療証の申請中に自己負担した場合 |
4 | 急病や旅行先で医療証が使えない場合 |
5 | 全額負担した場合(海外での受診含む) |
この制度を利用する際の注意点として、入院時の室料の差額など、助成対象外となる費用についても理解しておく必要があります
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掲載確認日:2025年05月01日
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