
危険木伐採事業補助金について
兵庫県福崎町では、住宅などへの倒木被害から人の命や財産を守るため、及び里山環境の適正な維持を図る目的で、町内の危険木伐採にかかる費用の一部を補助する「危険木伐採事業補助金」を実施しています
対象となる危険木
この事業における危険木とは、森林法第2条に基づいた基準を満たした木のことで、胸高直径が20cm以上かつ樹高が5m以上です
これらの木が倒れることによって、近隣の建物や公道に影響を与える可能性があります
補助金の申請者について
補助金の交付申請を行えるのは、以下の者に限られます
- 危険木を所有している者
- 危険木によって被害を受けるおそれがある建物の所有者または管理者(条件として、危険木の所有者から事業実施の承諾を得ている必要があります)
また、福崎町に税金を滞納している者は、補助金の交付を受けることができません
補助金の金額と対象経費
補助金の額は、対象経費の4分の3以内(同一所有の場合は2分の1以内)で、上限は50万円です
対象となる経費は、危険木の伐採及びその後の適正な管理にかかるものとなります
交付申請に必要な書類
申請には以下の書類が必要です:
- 補助金交付申請書
- 事業概要書
- 位置図
- 事業実施前の写真
- 経費内訳が分かる見積書の写し
- 危険木所有者の承諾書の写し(必要な場合)
- その他、町長が必要と認める書類
実績報告と請求に必要な書類
事業完了後には、以下の書類が必要です:
- 実績報告書兼請求書
- 事業完了後の写真
- 経費内訳が分かる請求書の写し
- 領収書などの写し
- 売却額の分かる書類(必要な場合)
- 振込先銀行口座の通帳見開きページの写し
- その他、町長が必要と認める書類
記事参照元
掲載確認日:2025年05月08日
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