山梨県笛吹市が軽度・中等度難聴者支援の助成金制度を創設

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山梨県笛吹市が軽度・中等度難聴者支援の助成金制度を創設

笛吹市で軽度・中等度難聴者向け補聴器購入費助成事業が開始

山梨県笛吹市では、令和7年7月2日から、身体障害者手帳を持たない18歳以上64歳以下の軽度・中等度難聴者に対し、補聴器購入費用の一部を助成する新たな取り組みを開始します

目的

この助成事業の目的は、聴力の低下により日常生活に困難を感じている軽度・中等度難聴者が、補聴器を利用することでコミュニケーション能力を高め、社会参加を促進し、生活の質を向上させることです

対象者

助成を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:

  1. 笛吹市に住む18歳以上64歳以下の方(高校3年生は別制度の対象)
  2. 身体障害者手帳(聴覚障害)を持たない方
  3. 両耳の聴力が30db以上の方(医師の意見書が必要)
  4. 過去5年以内に補聴器の助成を受けていない方
  5. 市民税所得割額46万円以上の人がいない世帯に属する方
  6. 市税の未払いがない方

助成内容

補聴器の購入に要する費用の2分の1を助成します(上限額:1台あたり30,000円

修理・部品交換料や調整費用は助成の対象外です

また、申請前に購入した補聴器は対象になりませんので注意が必要です

申請の流れ

  1. 申請書と医師の意見書を準備します
  2. 医療機関を受診し、医師に意見書を書いてもらいます(身体障害者福祉法15条指定医が必要)
  3. 意見書を元に補聴器販売業者から見積書を取得します
  4. 申請書、意見書、見積書を窓口に提出します
  5. 交付決定後、補聴器を購入します
  6. 実績報告書と領収書を提出し、助成金が振り込まれます

申請様式

以下の様式が必要です:


記事参照元

山梨県笛吹市公式サイト

参考資料:様式第1号 交付申請書(PDF:110KB)

参考資料:様式第2号 医師の補聴器に関する意見書(PDF:83KB)

参考資料:様式第4号 変更(中止・廃止)承認申請書(PDF:56KB)

参考資料:様式第7号 実績報告書兼請求書(PDF:109KB)

掲載確認日:2025年07月10日


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