福井県の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

福井県の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2023年・福井県坂井市】重度障害者(児)医療費の助成【助成金・補助金】

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福井県の福井県坂井市が実施する助成金(補助金)。

【重度障害者(児)医療費の助成】対象者は以下の対象障がいのいずれかに該当し、坂井市に住民票がある方(施設入所者については、施設入所前の居住地が坂井市であった方)が、対象となります。

また、この制度には、所得制限があるため、一定の所得水準を超える場合には、支給停止となります。





身体障がい者…身体障害者手帳1級~3級の方


知的障がい者…療育手帳A1、A2、B1の方


精神障がい者…精神障害者保健福祉手帳1級、2級で自立支援医療受給者の方






【2023年・福井県福井市】令和5年度福井市景観まちづくり事業補助金【補助金・助成金】

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福井県の福井県福井市が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度福井市景観まちづくり事業補助金】最大300万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年2月1日~2023年9月29日です。

対象者は・個人、法人、団体等(市町村税を滞納していないこと)
・補助対象事業については、事業を実施する土地又は建造物の所有者(実施後の建造物及び土地の使用について所有者の承諾を得ている者を含む。

)であること。



【2023年・福井県あわら市】農業肥料購入費の一部を助成【助成金・補助金】

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福井県の福井県あわら市が実施する助成金(補助金)。

【農業肥料購入費の一部を助成】最大2万円助成(補助)されます。

対象期間は2022年8月1日~2023年2月28日です。

対象者は市に住民登録をしている人(法人や集落営農組織にあっては、本店または主たる事務所を市内に有する者)で以下のいずれかの要件を満たす農業者

あわら市に営農計画書を提出しており、10アール以上作付をしている人


肥料購入費が2万円以上の販売農家






【2023年・福井県あわら市】障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金支給事業【補助金・助成金】

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福井県の福井県あわら市が実施する助成金(補助金)。

【障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金支給事業】対象期間は~2023年2月28日です。

対象者はこの支援金は、令和4年12月1日においてあわら市内で「障害福祉サービス事業所等」を運営している事業者に対して給付します。




ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する事業者には、給付しません。




(1)法人税法第2条第5号に規定する公共法人


(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営に関与している者


(3)破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた者


(4)その他市長が適当でないと認める者



※この支援金でいう「障害福祉サービス事業所等」とは、障害者総合支援法もしくは児童福祉法に基づく県の指定又はあわら市との委託契約を結んでいる【別表】に掲げるサービス等を行う事業所であって、次の(ア)から(ウ)に掲げる要件を全て満たすものをいいます。




(ア)あわら市内に所在すること。




(イ)令和4年4月1日から令和4年12月31日までの間に当該サービス等を提供した実績があること。




(ウ)令和4年12月1日において当該事業所を休止し、又は廃止していないこと。





【別表】


訪問系:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、移動支援事業、訪問入浴サービス


通所系:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援、地域活動支援センター


入所系:施設入所支援、療養介護、短期入所(空床型を除く)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所支援





【2023年・福井県勝山市】観光ツアー造成支援事業補助金【補助金・助成金】

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福井県の福井県勝山市が実施する助成金(補助金)。

【観光ツアー造成支援事業補助金】最大1500円助成(補助)されます。

対象者は旅行業法の規定に基づき、旅行業の登録を受けた全国の旅行業者等










【2023年・福井県坂井市】障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援補助金【補助金・助成金】

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福井県の福井県坂井市が実施する助成金(補助金)。

【障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援補助金】対象期間は2023年1月10日~2023年2月28日です。

対象者は補助金の交付対象となる者は、市税の滞納がないものであって、次のいずれに
も該当する法人とする。


(1)令和4年4月1日時点において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第
164号)に基づき、福井県又は坂井市の指定又は委託を受けていること。


(2)市内において事業所を設置し、令和4年4月1日から同年12月31日までの間
にサービス提供実績があり、交付申請時においてもサービスを提供していること。


(補助金の額)。