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広島県の広島県三原市が実施する助成金(補助金)。
【自転車用ヘルメット購入費補助事業】最大2000円助成(補助)されます。
対象期間は2023年7月1日~2024年3月22日です。
対象者は(1)補助金申請日時点において,本市に住民票を有する者
(2)市税を滞納していない者
(3)暴力団員及び暴力団員等ではないこと。
※補助は1人1回1個限りです。
(ただし,世帯の代表者がまとめて申請することができます。
)
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広島県の広島県府中町が実施する助成金(補助金)。
【水道料金及び下水道使用料の助成・減免の廃止漏れ】
広島県の広島県尾道市が実施する助成金(補助金)。
【飲用井戸水の水質検査補助金】最大4000円助成(補助)されます。
対象期間は2023年6月1日~2024年3月31日です。
対象者は(1)尾道市に住民票がある人
(2)尾道市の上水道事業の未給水区域に居住し、一般家庭用の飲用井戸を使用し、または所有している人
(3)市税の滞納がない人
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広島県の広島県海田町が実施する助成金(補助金)。
【公益財団法人ひろしまベンチャー育成基金】最大500万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年6月1日~2023年9月30日です。
対象者は新規性・独創性のある技術やビジネスプラン等を有している法人または個人で,2023年9月30日時点において以下の要件を全て満たしている者
(1)法人の場合は,広島県内に主たる事業所(事務所)を有していること。
個人の場合は,広島県内在住であること。
(2)前年度売上高が5億円以下であること。
※
※申請者が子会社(会社法上)の場合,親会社も(2)の要件に該当すること。
(3)申請事業が非営利活動を目的としたものでないこと。
なお,過去に受賞された者からの同一または類似テーマでの応募は不可となります。
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広島県の広島県福山市が実施する助成金(補助金)。
【ふくやまIT導入支援事業補助金】最大100万円助成(補助)されます。
対象者は(1)法人においては,福山市内に本店又は主たる事業所がある者
(2)個人事業主においては,福山市内で事業を行っている者
(3)業況の好転に向けた生産性の向上等のため,自社の課題やニーズに合ったIT設備の導入等の取組を新たに開始する者
(4)暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではない者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業等,社会通念上適切でないと判断される事業を行っていない者
(5)補助対象として申請した経費に関して,国,県,市町及び各種産業支援機関が実施する他の制度(補助金等)から補助を受けていない者
(6)福山市の市税に滞納がなく,市税の納付状況を調査されることについて同意する者
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広島県の広島県北広島町が実施する助成金(補助金)。
【ゼロカーボンタウン推進加速化補助金】対象期間は2023年6月5日~2023年8月31日です。
広島県の広島県廿日市市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度 事業所用省エネルギー設備導入促進補助金】最大600万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年6月1日~2024年1月31日です。
対象者は次のいずれかに該当する事業者(個人事業主を含みます。
)
中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者
医療法第39条に規定する医療法人
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
上記の他に、資本金(出資金)などの細かな要件がありますので、必ず、事前にゼロカーボン推進室に相談してください。
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広島県の広島県福山市が実施する助成金(補助金)。
【創エネ・蓄エネ・省エネに関する補助事業】
広島県の広島県福山市が実施する助成金(補助金)。
【事業者向け創エネ・蓄エネ・省エネ設備導入等補助金交付事業】最大60万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年6月1日~2024年3月11日です。
対象者は(1)次のいずれかに該当する者
・市内の自らが事業を営む事務所又は事業所(店舗併用住宅含む)に補助対象設備を設置する法人又は個人事業者
・PPAモデル(第三者所有モデル)により,市内の事務所又は事業所(店舗併用住宅含む)に創エネ・蓄エネ設備又は省エネ設備を提供する者
・リース等により,市内の住宅に補助対象設備を提供する者
(2)市税を滞納していない者
※事業者,建物・土地の所有者が異なる場合は,それぞれに同意書が必要
なお,次のいずれかに該当する者は,補助の対象になりません。
(1)暴力団員(福山市暴力団排除条例〔平成24年条例第10号。
〕第2条第2号の暴力団員をいう。
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(2)暴力団員等(条例第2条第3号の暴力団員等をいう。
)
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広島県の広島県福山市が実施する助成金(補助金)。
【事業者向け省エネ診断補助金交付事業】最大1万2000円助成(補助)されます。
対象期間は2023年6月1日~2024年3月11日です。
対象者は〇中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項各号に掲げる会社及び個人
※年間のエネルギー使用量(原油換算値)が原則として1,500kL未満の者
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