岡山県笠岡市の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

岡山県笠岡市の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2024年・岡山県笠岡市】物流施設誘致促進に対する助成【助成金・補助金】

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笠岡市岡山県の岡山県笠岡市が実施する助成金(補助金)。

【物流施設誘致促進に対する助成】対象者は市内の用地に物流施設の建設をしようとする者(リース事業者を含む。







※リース事業者とは,他者に賃貸することを目的として,公的団地用地または民有地(以下「公的団地用地等」という。

)において,この土地所有者と土地売買契約または賃借契約を締結し,この土地に事業場を建設する事業者であって,この土地及びこの土地に設置された事業場を運営主体となる者に賃貸することについて,笠岡市が承認したものをいう。








【2024年・岡山県笠岡市】令和5年度 人間ドック補助制度【補助金・助成金】

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笠岡市岡山県の岡山県笠岡市が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度 人間ドック補助制度】最大7000円助成(補助)されます。

対象期間は2023年7月3日~2024年4月12日です。

対象者は1笠岡市国民健康保険に加入している40歳以上の市民(令和6年3月31日までに40歳になる人も含む)



2後期高齢者医療保険に加入している市民










上記1または2の方のうち,次の3つの条件をすべて満たしている方



(1)令和6年度中に市の特定健診及び後期高齢者健診を受診していないこと



(2)令和6年度中に同一の補助を受けていないこと



(3)全額自己負担で受診していること(勤務先等の補助を受けていないこと)






【2024年・岡山県笠岡市】がん患者の医療用ウィッグ等の購入費用助成制度を開始しました。【助成金・補助金】

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笠岡市岡山県の岡山県笠岡市が実施する助成金(補助金)。

【がん患者の医療用ウィッグ等の購入費用助成制度を開始しました。

】最大5万円助成(補助)されます。

対象者は(1)笠岡市に住所を有する方



(2)がんと診断され,その治療を受けた方または現在受けている方



(3)がん治療により脱毛または乳房切除に伴い医療用ウィッグや胸部補整具を購入した方



(4)市税等の滞納がない方



(5)過去に他自治体が実施する同様の助成を受けていない方










【2024年・岡山県笠岡市】使用済自動車海上輸送費補助金【補助金・助成金】

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笠岡市岡山県の岡山県笠岡市が実施する助成金(補助金)。

【使用済自動車海上輸送費補助金】対象者は所有する自動車を廃車にするために,海上輸送費を負担した者



※購入時に島しょ部へ運ぶ場合,修理・車検のために島しょ部から陸地部,陸地部から島しょ部へ運ぶ場合は,補助の対象となりません。








【2024年・岡山県笠岡市】離島小中学生交通費助成事業【助成金・補助金】

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笠岡市岡山県の岡山県笠岡市が実施する助成金(補助金)。

【離島小中学生交通費助成事業】対象者は1小学校または中学校に通学する生徒
2島しょ部に住所を有する人
3市税などの滞納がない人




【2024年・岡山県笠岡市】自転車用ヘルメット購入費用を助成【助成金・補助金】

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笠岡市岡山県の岡山県笠岡市が実施する助成金(補助金)。

【自転車用ヘルメット購入費用を助成】最大1000円助成(補助)されます。

対象期間は2024年4月1日~2025年3月31日です。

対象者は笠岡市に住民票がある人



ただし,笠岡市立中学校自転車ヘルメット購入費補助金との重複請求はできません。








【2024年・岡山県笠岡市】令和5年度笠岡市住宅リフォーム助成金制度【助成金・補助金】

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笠岡市岡山県の岡山県笠岡市が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度笠岡市住宅リフォーム助成金制度】最大70万円助成(補助)されます。

対象者は(1)市内に住民登録がある人(対象工事終了までに)



(2)市税及び税外収入金の滞納がない(助成対象者及び助成対象住宅に居住する世帯の者全員)



(3)暴力団員又は暴力団員等でない






【2024年・岡山県笠岡市】住宅新築助成金【助成金・補助金】

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笠岡市岡山県の岡山県笠岡市が実施する助成金(補助金)。

【住宅新築助成金】最大100万円助成(補助)されます。

対象者は1.住宅建築に係る工事契約日に年齢が満40歳以下の者



2.令和3年1月1日から令和8年3月31日まで住宅建築に係る工事を契約し、当該住宅に係る建築確認証の交付を受けた日から90日以内にこの要綱による事業の認定申請を提出し、事業認定を受け、当該建物の登記を完了した日から90日以内かつ令和9年3月31日までに交付申請を提出し、交付決定を受けた者



3.住宅の建築経費が500万円以上であること



4.市税及び税外収入金の滞納がない者



5.申請に係る住宅の建築確認証の交付を受ける日まで1年以上本市以外の住民基本台帳に登録され、市外に居住していた者で、本市に転入し、10年以上定住することを誓約する者



※新婚等世帯家賃助成金の対象となったアパートに、当該助成金の認定を受けた日から1年以上居住し、現在まで住民票を異動させていない者も対象に含める。





6.建物の持分を2分の1以上有している人。

ただし、配偶者又はパートナーの持分との合計が2分の1以上有している者を含む