岡山県の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

岡山県の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2024年・岡山県岡山市】発達障がい支援助成金【助成金・補助金】

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岡山県のこの助成金は、発達障がいの当事者やその家族を支援するための活動に対して提供されます。

助成金は単年度助成と3年継続助成の2つの形式があり、単年度で最大100万円、3年間で合計最大300万円が助成されます。

活動報告書や収支簿の提出が求められ、支援対象は法人または団体に限られます。

【2024年・岡山県岡山市】トヨタ財団50周年記念助成【助成金・補助金】

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岡山県のトヨタ財団は、設立50周年を記念して、50年後の人間社会を展望するテーマで研究プロジェクトを公募しています。

革新的で野心的なプロジェクトを期待しており、共同研究と個人研究の2つの枠組みがあります。

応募要件の詳細は募集要項を参照してください。

【2024年・岡山県岡山市】心身障害者医療費助成制度【助成金・補助金】

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岡山県の心身障害者医療費助成制度は、一定の障害をお持ちの方の医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成する制度です。

この制度を利用することで、受給資格者は医療機関での診療において、自己負担額を大幅に軽減することが可能です。

具体的には、医療機関の窓口で健康保険証と心身障害者医療費受給資格証を提示することで、総医療費の1割で医療を受けることができます。

【2024年・岡山県岡山市】岡山市移動支援補助金【助成金・補助金】

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岡山県の住み慣れた地域で安心して暮らすため、高齢者等の外出支援を行う団体を支援する補助金です。

地域住民による移動支援活動を促進し、参加することで地域の支え合いを強化します。

【2024年・岡山県里庄町】里庄町敬老事業費助成金【助成金・補助金】

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岡山県の里庄町の敬老事業費助成金は、地域の敬老事業を支援するために設けられています。

町が敬老会事業を実施しない年度において、分館が自主的に実施する敬老事業に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。

助成金の申請は、事業実施前に行う必要があり、事業終了後には実績報告書の提出が求められます。

【2024年・岡山県美咲町】美咲町空家活用定住促進事業補助金【助成金・補助金】

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岡山県の美咲町では、空家バンク登録物件を購入した移住者等に対して、片付け支援や改修費、購入費などの各種補助金を交付しています。

補助金は予算の範囲内で交付され、事前申請が必要です。

具体的には、所有者や移住者が対象となり、補助金額は経費の一定割合以内で上限が設けられています。

【2024年・岡山県吉備中央町】がん患者アピアランス補助【助成金・補助金】

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岡山県のがん患者アピアランスケア用品購入費補助事業は、がん治療による外見の変化に対して、社会活動を継続できるよう支援することを目的としています。

対象となる補整具の購入費用の一部を補助し、がん患者の療養生活と社会活動の両立をサポートします。

【2024年・岡山県】岡山県空き家対策補助金【助成金・補助金】

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岡山県の岡山県空家等対策推進協議会では、空き家所有者が空き家の管理や利活用について考えるためのガイドブックを作成しています。

また、空き家管理サービスの重要性を伝え、適正管理を促すためのチラシも作成されており、県庁や市町村に設置されています。

これらの取り組みにより、空き家問題の解決を目指しています。

【2024年・岡山県岡山市】既存建築物バリアフリー改修事業補助金【補助金・助成金】

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岡山県の岡山県岡山市が実施する助成金(補助金)。

【既存建築物バリアフリー改修事業補助金】最大500万円助成(補助)されます。

対象期間は~2024年11月15日です。

【2024年・岡山県真庭市】老朽化した危険な空家の除却に対する補助制度【令和6年度】【補助金・助成金】

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岡山県の岡山県真庭市が実施する助成金(補助金)。

【老朽化した危険な空家の除却に対する補助制度【令和6年度】】最大50万円助成(補助)されます。

対象者は補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。

)は、次の1~4のいずれかに該当する者とし、かつ5,6に該当するものとする。





1.補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳)に所有者(未登記の場合は納税義務者)として記録されている個人であること。





2.上記1に掲げる者の相続人



3.上記1または2に掲げる者から補助対象空家等の除却等について同意を受けた個人であること。





4.その他市長が認める者







次のいずれにも該当する者とする。





5.市税の滞納がない者であること。





6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。

)でないこと。