北海道の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

北海道の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2023年・北海道浦幌町】結婚新生活支援事業補助金【補助金・助成金】

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北海道の北海道浦幌町が実施する助成金(補助金)。

【結婚新生活支援事業補助金】最大5万円助成(補助)されます。

対象者は次にあげる全ての条件を満たしている方が対象となります。





1令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届が受理されていること。





2夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。





3夫婦の直近の合計所得額が500万円未満であること。





4新生活に係る住宅が町内にあり、かつ夫婦ともに住所が当該住宅の所在地であること。





5過去にこの補助金の交付をうけたことがないこと。





6夫婦ともに町税等の滞納がないこと。





7夫婦ともに浦幌町暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと。








【2023年・北海道当別町】東京圏から当別町に移住して就業または起業した方に移住支援金を支給【補助金・助成金】

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北海道の北海道当別町が実施する助成金(補助金)。

【東京圏から当別町に移住して就業または起業した方に移住支援金を支給】最大100万円助成(補助)されます。

【2023年・北海道江別市】ふるさとえべつ応援補助金【補助金・助成金】

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北海道の北海道江別市が実施する助成金(補助金)。

【ふるさとえべつ応援補助金】対象者は補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。

)は、次に掲げる者(大学
にあっては、その設置する大学院及び短期大学部を含む。

)とする。


(1) 学校法人 酪農学園 酪農学園大学
(2) 学校法人 北翔大学
(3) 学校法人 札幌学院大学
(4) 学校法人 電子開発学園 北海道情報大学
(5) 北海道立江別高等学校
(6) 北海道立野幌高等学校
(7) 北海道立大麻高等学校
(8) 学校法人 酪農学園 酪農学園大学附属 とわの森三愛高等学校
(9) 学校法人 立命館 立命館慶祥高等学校。

【2023年・北海道登別市】令和5年度環境・エネルギー産業総合支援事業(開発支援事業)補助金【補助金・助成金】

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北海道の北海道登別市が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度環境・エネルギー産業総合支援事業(開発支援事業)補助金】最大1000万円助成(補助)されます。

対象期間は~2023年5月19日です。

対象者は(1)道内に主たる事務所又は事業所を有する法人

(2)(1)に掲げる者を含む複数事業者による共同体(コンソーシアム)

※事業申請時にコンソーシアムの協定書が必要となります。








【2023年・北海道旭川市】スポーツ大会出場費補助金【補助金・助成金】

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北海道の北海道旭川市が実施する助成金(補助金)。

【スポーツ大会出場費補助金】最大4万円助成(補助)されます。

対象者は個人

本市に居住する者※住民票が市外でも、市内に住んでいれば対象となります。




団体(小中学校を除く)

定款、規約を有する(学校部活動を行う団体を除く)

会計機構を有する

事務所等を本市に有する






【2023年・北海道東神楽町】融雪施設設置費を助成【助成金・補助金】

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北海道の北海道東神楽町が実施する助成金(補助金)。

【融雪施設設置費を助成】最大20万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年4月7日~2023年5月19日です。

対象者は町内に住所を有し、居住している個人のかた


町内に事業所を有する事業者






【2023年・北海道札幌市】南区まちづくり活動助成金制度の概要【助成金・補助金】

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北海道の北海道札幌市が実施する助成金(補助金)。

【南区まちづくり活動助成金制度の概要】最大15万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年4月25日~です。

対象者は(1)地域の課題解決を図る事業

(2)地域コミュニティの活性化を図る事業

(3)地域の特性を活かし、その魅力を高める事業

ただし、以下に該当する事業を除きます。



(1)市が実施する他の助成制度により補助を受けている事業

(2)南区以外の場所で行う事業

(3)親睦、レクリエーション及び飲食を主たる目的とする事業

(4)祭り、運動会、スポーツ大会等地域で恒例となっている事業

(5)特定の政治活動や宗教活動、又は営利を目的とした事業

(6)その他区長が適当でないと認める事業





【2023年・北海道札幌市】学生が主体的に取り組むまちづくり活動助成金制度【助成金・補助金】

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北海道の北海道札幌市が実施する助成金(補助金)。

【学生が主体的に取り組むまちづくり活動助成金制度】最大20万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年4月25日~2024年1月31日です。

対象者は南区内に所在する大学(大学院)、短期大学、専門学校、高等学校、高等支援学校(以下、「大学等」という。

)に籍を置く学生(以下、「学生」という。

)を中心に構成されている団体であること


代表者が学生でかつ学生が過半数で構成されていること


5人以上の構成員がいること


事業の実施に際し、担当教員等の指導を受けられること


政治、宗教又は営利を目的としない団体であること