北海道の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

北海道の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2023年・広島県広島市】新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業【補助金・助成金】

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北海道の広島県広島市が実施する助成金(補助金)。

【新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業】対象期間は2023年7月3日~2023年7月31日です。

対象者は市内の診療所(病院を除く。








【2023年・北海道網走市】国保の助成事業【助成金・補助金】

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北海道の北海道網走市が実施する助成金(補助金)。

【国保の助成事業】対象期間は2020年4月1日~です。

対象者は
網走市国保の助成事業

健康診査費用を助成します

健康診査は「自分の健康は自分で守る」第一歩です。


網走市国民健康保険では、健康診査費用の助成を行っています。


健康診査を受けて健康管理にお役立てください。


特定健康診査(新しい生活習慣病の検診)の助成

近年、日本では 「生活習慣病」 が増え続け、死因の約6割、医療費では約3割を占めています。


このため、平成20年4月から生活習慣病の増加や医療費の抑制のために 「特定健康診査」 と 「特定保健指導」 が始まりました。


対象となる方

受診する年度に40歳になる方~74歳までの網走市国民健康保険の被保険者の方。


4月下旬頃に「特定健康診査受診券」をお送りします。


※4月1日以降の国民健康保険加入者へは加入手続き後、2か月ほどで受診券をお送りします。


受診券が届かない場合は、市役所医療保険係へご連絡ください。



【2023年・広島県広島市】令和5年度(2023年度)第2次「区の魅力と活力向上推進事業補助金」【補助金・助成金】

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北海道の広島県広島市が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度(2023年度)第2次「区の魅力と活力向上推進事業補助金」】最大100万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年7月3日~2023年7月21日です。

対象者は3人以上で構成される団体



【2023年・北海道幕別町】不育症治療費用助成【助成金・補助金】

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北海道の北海道幕別町が実施する助成金(補助金)。

【不育症治療費用助成】最大10万円助成(補助)されます。

対象者は以下のいずれにも該当する方です。






治療時、申請時に幕別町に住所を有している法律上の夫婦


他の市町村から同一の不育症治療に対して助成を受けていないこと


夫婦ともに町税を滞納していないこと


日本国内の医療機関での検査または治療であること






【2023年・広島県広島市】令和5年度区の魅力と活力向上推進事業(補助金)の二次募集【補助金・助成金】

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北海道の広島県広島市が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度区の魅力と活力向上推進事業(補助金)の二次募集】最大100万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年7月3日~2023年7月20日です。

対象者は3人以上で構成される団体






【2023年・北海道網走市】低所得の方に対する初回産科受診費用の助成【助成金・補助金】

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北海道の北海道網走市が実施する助成金(補助金)。

【低所得の方に対する初回産科受診費用の助成】最大1万円助成(補助)されます。

対象者は網走市に住民票のある女性で、市民税非課税世帯または同等の所得水準である方。

【2023年・北海道網走市】不育症治療費の助成【助成金・補助金】

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北海道の北海道網走市が実施する助成金(補助金)。

【不育症治療費の助成】最大10万円助成(補助)されます。

対象者は2回以上の流産、死産あるいは、早期新生児死亡の既住があり、夫婦(事実婚を含む)のどちらかが網走市に住民登録を有する人。

【2023年・北海道伊達市】低所得世帯の妊婦に対する初回産科受診料の助成【助成金・補助金】

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北海道の北海道伊達市が実施する助成金(補助金)。

【低所得世帯の妊婦に対する初回産科受診料の助成】最大1万円助成(補助)されます。

対象者は伊達市民の方で、市民税非課税世帯や生活保護世帯に属する方で、産科医療機関などと情報共有することに同意する方
※令和5年4月1日以降に、初回産科受診した方に限ります。

【2023年・北海道登別市】低濃度PCB含有電気機器把握支援補助金【補助金・助成金】

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北海道の北海道登別市が実施する助成金(補助金)。

【低濃度PCB含有電気機器把握支援補助金】対象者は補助金の交付の対象となる者は、北海道内において別表1に掲げる種類及び確認要件を満た
す電気機器を自ら保管又は使用する次の各号に掲げる者とする。


(1)次のいずれかに該当する個人
ア 法人の解散又は個人事業の廃止により保管することとなった個人
イ ア以外の理由で保管することとなった個人(第2号に掲げる者を除く。


(2)次のいずれかに該当する法人等
ア 中小企業者(別表2に掲げる業種毎に定める資本金若しくは出資の総額又は常時使用する従業
員数のいずれかに該当する法人又は個人(別表2のいずれかに該当する者(別表2に該当しな
い一又は二以上の会社(以下この条において「大企業者」という。

)の所有に係る当該会社の株式
の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当
該会社の出資の総額に対する割合が2分の 1 以上である者及びその者との間にその者による完
全支配関係(法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第4条の2に規定する完全支配関係をいう。

以下
この号において同じ。

)がある者並びに大企業者との間に当該中小企業者又は大企業者による完
全支配関係ある者を除いたものをいう。

))
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項に規定する中小企業
団体
ウ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる
事業者の3分の2以上が中小企業者に該当する者(イの中小企業団体を除く。


エ 中小法人(従業員が 100 人以下である法人であって、アからウに掲げるもの又は市町村を除
く。


(3)次のいずれかに該当する市町村
ア 職員数(申請直近年度の地方公共団体定員管理調査(総務省)における調査対象職員)が 100
人以下
イ 申請直近年度以前の3カ年の財政力指数の平均値が 0.2 以下。