【2024年・北海道稚内市】中小企業等物価高騰対策補助金を支給【補助金・助成金】
【中小企業等物価高騰対策補助金を支給】最大16万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年2月6日~2024年4月30日です。
対象者は次に掲げる要件を全て満たしている中小企業者※の方が対象となります。
(1)市内に事業所を有する法人又は個人事業者であること。
(2)市税の滞納がないこと。
(3)当該事業所における令和5年6月分から12月分までの任意の1ヵ月の電気料金が2万円以上で
あること。
(4)令和5年12月1日時点で市内において事業を継続しており、かつ、交付申請後においても、市内
において事業継続の意思があること。
(5)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が稚内市暴力団の排除の
推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者に該当しないこと。
※中小企業者等とは、次の各号のいずれかに該当するものです。
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者
②特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
③法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等
④法人税法第2条第7号に規定する協同組合等
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