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近畿の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度「大阪市こどもの見守り強化事業」補助事業者】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年3月1日~2023年12月28日です。
対象者は補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。
)は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1)大阪市内で自主的にこどもに対し支援活動を実施する民間団体であること
(2)支援活動について、月に2回以上実施しており、10名以上のこどもの利用者がいること
(3)支援活動に係る食事代及び参加費は無料又は食材等に係る実費相当額であるなど、営利を目的とした事業でないこと
(4)支援活動の実施にあたり、利用者の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮していること
(5)これまでの支援活動の実績から区保健福祉センターとの連携が適切にできると当該区長が認めること
(6)会則・規約・定款等の定めを有すること
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体(以下「暴力団」という。
)又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の統制の下にある団体でないこと
(8)宗教又は政治活動を目的とした事業でないこと
(9)国、地方公共団体その他これらに類するものからこの要綱による補助金以外の補助その他の給付(以下「その他の補助金等」という。
)を受けていないこと。
ただし、その他の補助金等を受ける事業に加え新たに本条に規定する取組を実施する場合はこの限りではない。
注:本補助金は、団体が自主的に実施する支援活動に対する補助金ではなく、本事業(5に規定する見守り活動)について、他の補助金と重複して受給することはできません。
また、ICT機器の購入経費や広報経費、感染防止対策に係る消毒液等の消耗品費についても、他の補助金と重複して受給することはできません。
(例)「こども支援ネットワーク事業補助金」に係る保険料は、本事業と重複していませんので、当該補助金が交付されていても問題ありません。
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近畿の兵庫県南あわじ市が実施する助成金(補助金)。
【定住促進空き家活用支援事業補助金】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2020年4月1日~2023年3月31日です。
対象者は対象となる空き家を活用し、3年以上居住する意思のある者(購入者/借主)
※契約締結前の空き家所有者と二親等以内の親族関係にある者でないこと
※賃貸借の場合は、貸主から改修工事の承諾を得ていること
※暴力団員でない者で、市税の滞納がないこと
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近畿の兵庫県南あわじ市が実施する助成金(補助金)。
【奨学金等返済支援事業補助金】最大120万円助成(補助)されます。
対象者は(1)奨学金等の貸与を受けた者が学校を「卒業または在籍した(以下「卒業者等」という)」本人の場合
30歳未満であること(基準日:交付申請年度の4月1日)
就労していること(正規・非正規は問わない。
また、起業者、就農者等を含む。
)
奨学金等の貸与を受けて通った学校を卒業等していること
(※学校:学校教育法にて規定する大学、専門学校、高等学校等)
交付申請日及び実績報告日において市の住民基本台帳に記載があり、居住していること
対象世帯の構成員に係る所得の合計をこの構成員数で除して得た額が300万円以下であること
市税の未納がないこと
対象世帯の構成員に暴力団員がいないこと
南あわじ市の市民として3年以上定住する意思があること
※対象世帯の構成員とは、奨学金等の返済を行う者(この返済を行う者が保護者等である場合は、子等を含む。
)と同じ世帯に属するすべての世帯員のうち、交付申請日が属する年の4月1日において年齢が満18歳以上の者をいう。
(2)貸付金の貸与を受けた者が学校を卒業した本人(以下「子等」という。
)の親族(以下「保護者等」という。
)の場合
子等について、上記(1)の1.2.4.8を満たしていること
保護者等について、上記(1)の4.5.6.7を満たしていること
学校の進学または在学に係る子等の教育を目的とした貸付金の貸与を受け、かつ、この学校を子等が卒業等していること
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近畿の兵庫県南あわじ市が実施する助成金(補助金)。
【マイホーム取得事業補助金にかかる住宅ローン【フラット35】地域連携型のご利用】
近畿の兵庫県南あわじ市が実施する助成金(補助金)。
【集いの場補助金】
近畿の兵庫県南あわじ市が実施する助成金(補助金)。
【結婚新生活支援補助金】対象者は令和4年4月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を受理された市内在住の新婚世帯
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
新婚世帯の合計得額が400万円未満※の世帯
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
夫婦ともに1年間継続して市内に居住する意思があること
新婚世帯全員が市税を未納していないこと
新婚世帯全員が南あわじ市暴力団員排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
夫婦ともに過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
夫婦ともにこの補助金以外で、市から住宅取得に係る補助金等の交付を受けたことがないこと。
近畿の京都府八幡市が実施する助成金(補助金)。
【公共交通事業者等補助金】対象期間は2023年3月1日~2023年3月17日です。
対象者はバス事業者(道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業者)
タクシー事業者(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者)(注)タクシー事業者には、個人タクシー及び福祉タクシーを含みます。
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近畿の奈良県吉野町が実施する助成金(補助金)。
【高等学校等通学費補助金】対象期間は2023年3月1日~2023年3月31日です。
対象者は吉野町在住の高等学校等に通学する生徒
(高等学校等に通学するとは高等学校・高等専門学校・特別支援学校高等部・専修学校高等課程・中等教育学校後期課程に通学する生徒です。
)
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近畿の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度 大阪市公衆衛生活動事業補助金】最大34万1000円助成(補助)されます。
近畿の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度 大阪市健康増進活動事業補助金】最大7万円助成(補助)されます。
対象者は一の区の区域に居住する方または通勤・通学する方を対象として行う事業であって、次のいずれかに該当する事業について補助金を交付します。
ア「喫煙率の減少」につながる講習会等普及啓発事業
イ「肥満者の減少」につながる講習会等普及啓発事業
ウ 「運動習慣者の増加」につながる講習会等普及啓発事業
エ 「食育の推進」につながる講習会等普及啓発事業
※なお、上記に該当する事業であっても、本市の実施する事業と内容及び対象者が重複していると認められる事業、他の制度による補助金の交付を受けている、又は交付の対象となる事業等は補助対象とはなりませんので、詳細は大阪市健康増進活動事業補助金交付要綱(以下、「交付要綱」という。
)をご覧ください。
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