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宮崎県の宮崎県都城市が実施する助成金(補助金)。
【スポーツ合宿を支援するため宿泊費の一部を補助】最大30万円助成(補助)されます。
対象者は市外に所在するアマチュアの団体
※国内外問いません
※合宿に伴い随行する指導者、コーチ、運転手等も対象です
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宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【農業水利施設電気料金高騰対策支援事業補助金】最大200万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年3月11日です。
対象者は農業水利施設を管理する土地改良区、土地改良区連合及び複数の農業者が利用する農業水利施設を管理する農業者で構成する団体
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宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金】対象期間は~2024年2月26日です。
対象者は(注意:下記1~5の要件に加え、対象となるサービスがそれぞれ限定されておりますので、補助金要綱の別添1(PDF:443KB)も併せてご確認ください。
)
利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所※職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。
以下同じ)が発生し職員が不足した場合を含む。
感染者と接触があった者に対応した施設・事業所
感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1,2の場合を除く)(※一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、別添2(PDF:357KB)に規定する。
)
1以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所
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宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【宮崎県食材料費高騰対策緊急支援金の支給】最大1万2800円助成(補助)されます。
対象期間は2024年1月17日~2024年2月9日です。
対象者は宮崎県内において、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(開設者が市町村の場合を除く。
)で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による指定を受けている病院及び有床診療所を運営する事業者
地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。
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宮崎県の宮崎県宮崎市が実施する助成金(補助金)。
【令和6年度地域貢献学術研究助成金】最大200万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年12月26日~2024年1月31日です。
対象者は下記に該当する方を対象者とします。
(1)教員枠
宮崎市内に設置されている短期大学、大学及び大学院の教員(非常勤講師等を除く)
(2)学生枠
宮崎市内に設置されている大学院修士課程、大学院博士前期課程又は専門職大学院に在籍
する学生。
宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【県内発着の海上定期航路・貨物鉄道を利用した輸送貨物に補助】対象期間は2023年12月26日~2024年1月19日です。
宮崎県の宮崎県宮崎市が実施する助成金(補助金)。
【令和6年度宮崎市子どもの未来応援活動支援事業補助金の申請団体募集】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年12月11日~2024年2月7日です。
対象者は次のいずれにも該当し、「2対象事業」の実践を目的とする団体。
(1)宮崎市に在住する方が主体となり、宮崎市内に活動拠点を有し、主たる活動の場が宮崎市内である団体
(2)3名以上で構成されている団体
(3)規約・会則等があり、自主的に継続的した活動を行うことができる団体
※上記の要件を満たしていても、次のいずれかに該当する団体は対象となりません。
営利活動を目的とする団体
宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体
法人(団体)又は代表者に宮崎市税の滞納がある団体
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宮崎県の宮崎県都城市が実施する助成金(補助金)。
【出産予定日を過ぎて受ける妊婦健康診査を助成】対象者は令和5年4月1日以降に出産予定日を過ぎて15回目以上の妊婦健診を自己負担で受診した人
1のうち、受診日当日に都城市に住民登録がある人
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宮崎県の宮崎県宮崎市が実施する助成金(補助金)。
【令和6年度宮崎市市民活動支援補助金】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年12月11日~2024年1月14日です。
宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度みやざきの自然公園満喫プロジェクト推進事業補助金】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年10月23日~2023年11月17日です。
対象者は以下の(1)から(5)の要件を全て満たした者が補助対象者となります。
(1)次のいずれかに該当すること。
県内に事業所を有する法人(一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人又は特定非営利活動法人を含む)
県内に事業所を有する法人等で構成する協議会、組合等の団体
その他知事が適当と認める者
(2)県税に未納がないこと。
(3)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。
)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(4)事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。
)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(5)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
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