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宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度宮崎県廃棄物再資源化施設整備費補助金】最大1500万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月19日~2023年6月30日です。
対象者は県内に事業所を有する産業廃棄物排出業者又は産業廃棄物処理業者
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宮崎県の宮崎県都城市が実施する助成金(補助金)。
【インターンシップなどに参加された方へ「旅費」と「宿泊費」の一部を助成】最大2万5000円助成(補助)されます。
宮崎県の宮崎県都城市が実施する助成金(補助金)。
【妊婦歯科健康診査を助成】対象者は都城市に住民登録のある妊婦
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宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【ものづくり企業海外販路開拓・拡大支援事業費補助金】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月1日~2023年6月2日です。
宮崎県の宮崎県宮崎市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度みやざきデジタル人材育成草の根支援事業補助金】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年5月12日です。
対象者は本市に事業所を有するIT企業または教育機関。
また、次の条件をすべて満たす法人、団体または個人事業主であること。
※応募できる回数は、今年度中に1回のみとします。
(1)宮崎市税に滞納がないこと。
(2)法人等にあっては役員等(個人にあってはその者)が暴力団または暴力団員統制下にある者でないこと。
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宮崎県の宮崎県都城市が実施する助成金(補助金)。
【全国大会などに参加するときの費用を補助】
宮崎県の宮崎県都城市が実施する助成金(補助金)。
【転職応援補助金】最大60万円助成(補助)されます。
対象者は補助対象者に該当するかどうかは、次の診断テスト動画で確認ください。
移住前の人は、今後の計画をもとに回答ください。
補助対象者は、次の要件をすべて満たす必要があります。
1.都城広域定住自立圏以外の市区町村に2年以上継続して居住していて、本市が設置した相談窓口または、本市が実施する移住・定住促進関連事業を活用することにより、本市に転入する人
2.転職を機に、定住の意思を持って本市に令和5年3月31日までに転入した人
3.本市以外に本店を置く事業者においては、勤務地が本市内の事業所限定であることを条件として採用された人
4.本市へ転入した日から9カ月以内(令和3年3月31日までに転入された方は、転入した日から90日以内)に市内の事業所に正社員(就労時間が週20時間以上の雇用期間の定めのない社員)として雇用され、申請日において当該事業所で継続雇用されている人
5.市税を滞納していないこと
6.公務員または独立行政法人の職員もしくは役員でない人
7.生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていない人
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宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【水辺の活動応援事業補助金】最大30万円助成(補助)されます。
対象者は•宮崎県内に事務所を有すること。
•県税に未納がないこと。
•地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。
)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
•補助金の交付の対象となる事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。
)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
•宗教活動や政治活動を主たる活動としないこと。
•その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
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宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【アスリート等応援企業等支援金】最大25万円助成(補助)されます。
対象者は支援金の支給対象となる事業者(以下「対象事業者」という )は、次に掲げる全。
てを満たす者とする。
(1)選手等を支援する意志を持つ事業者で、ひむかアスリート・ジョブサポートセン
ターに登録し、雇用契約を締結した事業者であること。
( ) 、 。
、2 宮崎県内に本社・事業所等を有する法人 任意団体又は個人であること ただし
次に掲げる者を除く。
ア 法人税法別表第一に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地
区画整理組合を除く 。
。
)
イ 国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している者。
ウ スポーツクラブチーム等を設置している企業等で県からの支援がある者。
(3)選手等を正規雇用(週20時間以上の期間の定めのない雇用契約をいう。
以下同
じ )として1か月以上雇用する事業者であること。
。
(4)県税に未納がないこと。
(5)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規
定により 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては 従業員等 宮、 、 (
崎県内に居住している者に限る )の個人住民税について特別徴収を実施している。
者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(6)対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平
成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という )。
若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という )でないこと。
又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(7)県が実施する就職後の就労状況等に関する調査に協力すること。
(8)その他支援金の支給が適当でないと知事が認める者でないこと。
( ) 、 。
2 前項 1 に定める選手等は 次に掲げる各号のいずれかの要件を満たす者とする
(1)国民体育大会(国民スポーツ大会)の正式競技に取り組み、全国規模の大会等で
8位以上の成績を収めた者。
(2)本県の成年種別の競技力向上に必要な存在で、競技団体からの推薦があり、宮崎
県競技力向上対策本部が認めた者。
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宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度みやざき外国人住民支援・交流等活動促進事業補助金】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年3月27日~2024年1月10日です。
対象者は次のいずれかの者とします。
県内市町村
次に掲げる全ての要件を満たす団体
県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する構成員2名以上の団体(グループや運営委員会等を含む)であること。
なお、法人格の有無は問わない。
県税に未納がないこと。
事業を年度内に確実に遂行する能力・体制を有し、事業に関する的確な実績報告ができること。
宗教的活動又は政治的活動を行なっていないこと。
個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。
)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
暴力団でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
公序良俗に反する活動を行なっていないこと。
県からの照会や連絡に対し、速やかな連絡や回答ができる体制を有すること。
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