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宮崎県の宮崎県では宿泊事業者の人材確保を目的とした採用活動の支援を行っています。
この補助金は、宿泊業界が直面する人手不足の解消を図り、経営環境の改善を目指すものです。
具体的には、求人情報の発信強化や求人広告の掲載費用が対象となり、補助上限額は一般で50万円、雇用改善認定企業の場合は100万円となっています。
宮崎県のこの助成金は、G7宮崎農業大臣会合を契機に、官民連携による地域資源の有効活用を支援することを目的としています。
具体的には、農林水産業における燃油や化学肥料の使用低減、新たな再生可能エネルギーの創出、スマート技術の導入など、持続可能な農業の実現を目指す事業計画を募集しています。
宮崎県の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例補助金」は、福祉・介護職員の賃金を引き上げるための支援策で、国の経済対策に基づき実施されます。
この補助金は、対象職員1人あたり月額6,000円の賃上げに相当する金額が支給され、賃金引上げ分は令和6年2月から5月にかけて適用されます。
事業所は賃上げを行うことが求められ、補助金はその実施を支援するものです。
宮崎県のこの助成金は、宮崎県内の中小企業や小規模事業者を対象に、デジタル技術の導入や経営の変革を支援するためのもので、特に生産性向上を目指した事業を対象としています。
効率化や省力化を実現するモデルケースを募集し、補助金を通じて県内のデジタル化を促進します。
宮崎県のこの助成金は、宮崎県内で半導体事業に関連する企業や新たに参入を目指す企業が、自社の従業員を県外で行われる半導体関連の研修に参加させる際の経費を支援するものです。
具体的には、研修参加にかかる経費の一部を助成することで、専門人材の育成を図ります。
宮崎県のこの助成金は、農産物の持続可能で効率的な輸送体制の構築を目指し、物流効率化のための実証や機器整備を支援するものです。
特に、物流拠点の機器整備や荷役の省力化、物流のデジタルシフトに関する取り組みが対象となります。
宮崎県のこの助成金は、宮崎県が農産物の持続可能で効率的な輸送体制を構築するために、物流効率化に向けた実証や機器整備を支援するものです。
対象は民間事業者で、物流拠点の機器整備や荷役の省力化、デジタルシフトなどが含まれます。
宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【令和6年度産業デジタル実装支援事業費補助金】最大2000万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年3月15日~2024年5月31日です。
対象者は県内の中小企業・小規模事業者等
県内に本社若しくは主たる事務所を有し、又は宮崎県若しくは県内市町村より企業立地認定を受け、今後も県内で事業活動を展開し続ける予定であること。
県税の未納がないこと。
地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。
)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。
)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者ではないこと。
(注)中小企業・小規模事業者の定義について(外部サイトへリンク)
詳細は募集要領(PDF:503KB)をご確認ください。
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宮崎県の宮崎県都城市が実施する助成金(補助金)。
【商工業者等省エネルギー設備導入支援事業費補助金】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年4月1日~2025年1月31日です。
対象者は次に掲げる要件を全て満たしている者
申請時において、都城市内に法人登記(※)及び事業所を有する法人、または、都城市内に住所若しくは事業所を有する個人事業者
※法人市民税台帳登載証明書や法人市民税申告書等で事業所の所在が確認できる場合を含む
市税の滞納のない者
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宮崎県の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【県内事業者省エネ対策推進事業補助金】最大200万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年4月1日~2024年12月20日です。
対象者は以下の要件をすべて満たす者。
宮崎県内に事業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。
)又は宮崎県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主。
県税に未納がないこと。
地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。
)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。
)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
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