- ホーム /
- 四国 /
- 愛媛県 /
- 新居浜市
新居浜市愛媛県の妊娠前検査費助成事業、一般不妊治療費助成事業、不育症検査・治療費助成事業、特定不妊治療費助成事業、特定不妊(先進医療)費助成事業愛媛県新居浜市では、妊娠を希望している方や不妊に悩む方のために、検査や治療の費用の助成を行っています。
新しい様式も導入されます。
新居浜市愛媛県の愛媛県新居浜市が実施する助成金(補助金)。
【令和6年度木造住宅耐震改修補助事業】対象期間は2024年4月1日~です。
対象者は次の要件をすべて満たす方
対象となる木造住宅の所有者
市税等を滞納していないこと
。
新居浜市愛媛県の愛媛県新居浜市が実施する助成金(補助金)。
【はり・きゅうの助成】対象者は対象者は新居浜市国民健康保険・愛媛県後期高齢者医療保険の被保険者です。
この助成は被保険者の健康保持増進のため、市が指定する施術所で保険証を提示して施術を受けたときに、はり・きゅうどちらか1術の場合1,400円、はり・きゅう両方の2術の場合1,500円のうち7割を市が負担します。
(残り3割は自己負担)助成上限は10回/月です。
≪注意点≫
・新居浜市から転出したときや他保険に加入したときは、その日から利用できません。
・助成を受けることができる施術は1日1回です。
・複数の施術所を利用する場合でも、助成上限は合計で10回/月です。
※助成上限を超えて利用した場合は、助成額を返還していただきます。
。
新居浜市愛媛県の愛媛県新居浜市が実施する助成金(補助金)。
【特定不妊治療(先進医療)費助成事業】最大5万円助成(補助)されます。
対象者は以下のすべてに該当する方
・夫婦(事実婚も含む)いずれもまたはいずれか一方が新居浜市に1年以上住所を有すること
・夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと
。
新居浜市愛媛県の愛媛県新居浜市が実施する助成金(補助金)。
【妊娠前検査費助成事業】最大3万円助成(補助)されます。
対象者は以下のすべてに該当する方
・夫婦いずれもまたはいずれか一方が新居浜市内に1年以上住所を有する夫婦(事実婚可)である
※他の市町村等で助成申請をされる方は対象となりません
・夫婦のいずれもが市税を滞納していない
・原則、夫婦双方が受診している
・令和5年4月1日より前に不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精)を受けたことがない
・夫婦両方の検査開始日が令和5年4月1日以降で検査開始時の妻の年齢が43歳未満である
。
新居浜市愛媛県の愛媛県新居浜市が実施する助成金(補助金)。
【出産・子育てに伴う遠方の病院への交通費の一部を助成】最大20万円助成(補助)されます。
新居浜市愛媛県の愛媛県新居浜市が実施する助成金(補助金)。
【新製品・新技術開発支援事業補助金】最大300万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年8月3日~2023年8月31日です。
対象者は(1)中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であって、市内において、1年以上継続して活動を行っている事業所を有していること。
(2)市税の滞納がないこと。
。
新居浜市愛媛県の愛媛県新居浜市が実施する助成金(補助金)。
【トラック運送業者事業継続支援金】最大3万円助成(補助)されます。
対象者は・(1)新居浜・西条地区トラック協会(以下、「協会」という。
)
・(2)協会に未加入の市内に本社または営業所を有するトラック運送業者
。
新居浜市愛媛県の愛媛県新居浜市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度補助メニューをご紹介。
企業の人材確保を応援】最大6万円助成(補助)されます。
対象者はインターンシップに参加する学生の交通費・宿泊費を負担した、以下に該当する中小企業者
1 中小企業者であって、対象業種を営んでいること ※対象業種はこちら [PDFファイル/98KB]
2 新居浜市内に本店または本社を有する会社もしくは住所を有する個人
3 新居浜市内において1年以上継続して活動していること
4 市税を完納していること
。
新居浜市愛媛県の愛媛県新居浜市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度新居浜市創業促進補助金】最大30万円助成(補助)されます。
対象者は市内に事業所を有する銀行等から創業に係る融資を受けた中小企業者かつ初めて創業を行う方であり、次の要件に該当する方。
1.市内に住所を有する個人または市内に本店を有する法人であること。
2.市税を完納していること。
3.市内に事業所等を設置していること。
ただし、仮設または臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
4.国等の創業支援に関する補助金の交付を受けていないこと、または受ける予定がないこと。
5.他の者が行っていた事業を継承して行う事業ではないこと。
6.フランチャイズチェーン加盟店舗又はチェーンストアを実施する事業、これに類する契約に基づく事業ではないこと。
7.令和5年4月1日以降に開業した者であること。
。