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高知県の高知県高知市が実施する助成金(補助金)。
【食品加工継続支援事業費補助金】最大200万円助成(補助)されます。
対象者は・高知市で新たな営業許可6業種※を営む事業者
※6業種…漬物製造業,水産製品製造業,複合型冷凍食品製造業,複合型そうざい製造業,
液卵製造業,食品の小分け業
・本市に住所を有し,かつ本市の区域内において,営業許可を取得するために必要な施設の整備等を行うこと。
(法人にあっては、本市に主たる事業所を有していること。
)
・令和3年6月1日以前から当該営業を行っていること。
・補助対象経費が15万円以上であること。
・県税,市税等の滞納がないこと。
。
高知県の高知県高知市が実施する助成金(補助金)。
【中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金】最大300万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年2月27日~2024年12月27日です。
対象者は本補助金への申請は1事業者(代表者)あたり1回限りとなります。
以下の表(1)~(5)の要件をすべて満たす方が対象です。
補助対象者の要件
(1)
令和6年2月27日以降で,かつ本補助金申請日時点において,先端設備等導入計画における市の認定を受けていること。
(変更の認定は除く。
)
先端設備等導入計画については,計画内に賃上げの方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに,従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付しているものに限ります。
(2)
本補助金に申請日時点において,3年以上市内に事業所を有し,先端設備等の導入により生産性を向上させようとする事業を3年以上継続して実施している法人又は個人
(3)
アもしくはイのいずれかを満たす者。
ア物価高騰以降の事業年度(2022年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度)の営業
利益額(※1)が,物価高騰以前の事業年度(2019年12月31日~2021年12月31日までに事業年度
の終了を迎える事業年度)の営業利益額と比較して5%以上減少していること。
イ物価高騰以降の事業年度(2022年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度)のう
ち,連続する3か月の合計営業利益額(※2)が,物価高騰以前の事業年度(2019年12月31日~
2021年12月31日までに事業年度の終了を迎える事業年度)の同3か月の合計営業利益額と比較して
5%以上減少していること。
(4)
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であること
(5)
次のいずれにも該当しないこと
・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに
該当すると認める者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定
する性風俗関連特殊営業を行う者(当該者から委託を受け同条第13項に規定する接客業務受託
営業を行う者を含む。
)
・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5項に規定する公共法人
・政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者
・市区町村税を滞納している者
・令和6年2月27日以降に本補助金の交付を受けた者
・上記のほか,市長が適当でないと認める者
(※1)売上高から売上原価及び経費(販売費及び一般管理費)を差し引いたもの。
(※2)(※1)の3か月合計金額
。
高知県の高知県が実施する助成金(補助金)。
【高知新港コンテナ利用促進事業】対象期間は~2024年3月15日です。
対象者は補助対象事業において補助を受ける者(以下「補助対象者」という。
)は、国内に
事業所を有する事業者(個人、団体又は法人を問わない。
)で、次に掲げる要件を満たす
ものとする。
なお、荷主とは、輸入の場合は船荷証券に荷受人として記載されている者又
は前述の荷受人が指定する者をいい、輸出の場合は船荷証券若しくは輸出許可通知書に
荷送人として記載されている者又は前述の荷送人が指定する者をいう。
(1) コンテナ利用促進事業
ア 増加大口荷主 200TEU 又は前年度の取扱貨物量のどちらか大きい値を基準貨物量
とし、申請年度の高知新港取扱貨物量(以下「取扱貨物量」という。
)が基準貨物量
から増加した者
イ リーファーコンテナ輸出新規利用荷主 申請年度の過去2年間に高知新港でのリー
ファーコンテナ貨物輸出(LCL(混載)扱いの貨物及び空コンテナを除く。
)の実績が
なく、申請年度に輸出を行った者
ウ リーファーコンテナ輸出増加荷主 前年度の取扱貨物量を基準貨物量とし、申請年
度の取扱貨物量が基準貨物量から増加した者
エ 新規利用荷主 申請年度前の過去3年間に高知新港でのコンテナ貨物の輸出入実績
がなく、申請年度に 11TEU 以上の輸出入を行った者
(2) 小口混載コンテナサービス支援事業
高知新港において小口混載サービスを提供する者(以下「小口混載サービス提供事業
者」という。
)
(3) 定期航路誘致事業
国内船社、外国船社の日本法人又は日本総代理店(以下「船社等」という。
)であり、
高知新港において官公庁船を除くコンテナ船、貨客船及び貨物船により毎週1回以上
かつ1年以上継続する計画で定期的な寄港を行う(天候不順、ドッグ入等で抜港する場
合を除く。
)者
(4) 輸出くん蒸施設利用事業
高知新港のくん蒸施設を利用し、くん蒸したものを高知新港から輸出する者(以下
「くん蒸施設利用荷主」という。
)
(5) ベースカーゴ確保事業
令和元年度以降に高知新港でのコンテナ貨物の輸出実績がある荷主のうち、令和5
年4月1日から令和6年1月 31 日までの期間(以下「補助対象期間」という。
)に中国
(香港、塩田、蛇口、赤湾を除く。
)及び韓国以外(以下「対象地域」という。
)への輸
出実績が 11TEU 以上あり、次のア又はイに該当する荷主(以下「ベースカーゴ確保事
業荷主」という。
)
ア 補助対象期間の対象地域への輸出実績が令和元年度(平成 31 年4月1日から令和
2年1月 31 日まで。
以下同じ。
)の輸出実績を超える荷主
イ 補助対象期間の対象地域への輸出実績が令和元年度の輸出実績を超えないが、令
和4年4月1日から令和5年1月 31 日までの輸出実績を超える荷主
(6) 定期航路運航支援事業
前年度より高知新港において官公庁船を除くコンテナ船、貨客船及び貨物船により
毎週2回以上かつ1年以上継続した寄港の実績がある船社等(以下「既存船社等」とい
う。
)。
高知県の高知県高知市が実施する助成金(補助金)。
【【三次募集】令和5年度高知市事業者用高効率機器導入促進事業費補助金】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年10月12日~2023年10月31日です。
対象者は3年間以上事業を継続して行っている中小企業者が,自己の所有する高知市内の事業所において,自己が所有し,自己が過去1年間以上継続して使用する既設機器の入替えを行う場合を対象とします。
(工場・店舗・事務所など,業種は問いません。
)
※補助対象者は中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
)とします。
。
高知県の高知県安芸市が実施する助成金(補助金)。
【奨学金返還支援補助金】最大12万円助成(補助)されます。
対象者は補助金の交付対象者は、公務員以外で、かつ、次の各号のいずれにも該当する方とします。
(1)大学等の在学中に奨学金等の貸与を受けていること。
(2)現に就労していること。
(3)4月2日時点の年齢が40歳未満であること。
(4)前年度に奨学金等の返還を行っていること。
(5)前年度の4月1日に安芸市の住民基本台帳に登録され、かつ、現に安芸市に居住していること。
(6)申請の日以後、安芸市に5年以上居住し続ける意思があること。
(7)奨学金等の返還について、この補助金以外の支援制度の適用を受けていないこと。
(8)安芸市税等を滞納していないこと。
(9)安芸市暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第2号に掲げる者に該当しないこと。
。
高知県の高知県高知市が実施する助成金(補助金)。
【【二次募集】令和5年度 高知市自家消費型新エネルギー導入促進事業費補助金】対象期間は2023年9月25日~2023年12月28日です。
対象者は以下の(1)~(3)を全て満たす事業者とします。
(1)市町村税,都道府県税及び国税並びに社会保険料を滞納していないこと。
(2)高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれにも該当しない者であること。
(3)補助金の交付申請の日から補助金の交付決定の日までの期間において,本市から競争入札の指名停止の措置を受けていない者であること。
。
高知県の高知県高知市が実施する助成金(補助金)。
【令和6年度コミュニティ助成事業】最大200万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年10月6日です。
対象者は高知市に登録届が提出されている自主防災組織又は連合会
。
高知県の高知県高知市が実施する助成金(補助金)。
【住宅耐震改修費等補助金交付事業】最大60万円助成(補助)されます。