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四国の愛媛県大洲市が実施する助成金(補助金)。
【先進医療不妊治療費助成事業】最大5万円助成(補助)されます。
対象者は以下のすべてに該当する人が対象です。
(1)生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚を含む)であること。
ただし事実婚の場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある者
(2)生殖補助医療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者
(3)助成対象の治療日及び申請日において、夫婦のいずれかが大洲市内に居住し、大洲市の住民基本台帳に記載されている者
(4)生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の生殖補助医療を受けた者
(5)市税を滞納していない者
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四国の香川県観音寺市が実施する助成金(補助金)。
【立小・中学校第3子以降学校給食費補助金】対象期間は~2024年2月29日です。
対象者は以下の1から3をすべて満たしている保護者が補助制度の対象となります。
なお、補助金の額は扶養している子のうち、年齢が上から数えて3番目以降の子の学校給食費となります。
小学生以上の子を3人以上扶養している。
1の子のうち、上から3番目以降の子が観音寺市立小・中学校に通っていて、学校給食の提供を受けている。
生活保護・就学援助制度等の学校給食費の全額補助を受けていない。
※3について、現在、生活保護、就学援助制度を申請中の場合は、本補助制度も併せて申請いただきますよう、お願いします。
給食費の補助については、保護者の委任を受け、各学校給食会が市へ申請をします。
補助が決定すると、保護者から給食費を集金しなくなります。
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四国の香川県観音寺市が実施する助成金(補助金)。
【自治道等整備補助事業】対象者は(1) 自治会
(2) その他市長が認めた団体。
四国の愛媛県が実施する助成金(補助金)。
【脱炭素型ビジネススタイル転換促進事業費補助金】最大1000万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年3月29日です。
対象者は本事業の対象者は、次の(1)から(6)に掲げる要件をいずれも満たすこととします。
(1)愛媛県内に主たる事業所を有する中小企業者等(下記①、②の要件を満たすもの)
①中小企業者
業種 資本金又は出資額 常時使用する従業員数
ア. 製造業、建設業、運輸業 3億円以下 300人以下
イ. 卸売業 1億円以下 100人以下
ウ. サービス業 5,000万円以下 100人以下
エ. 小売業 5,000万円以下 50人以下
オ. ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
カ. 旅館業 5,000万円以下 200人以下
キ. その他の業種(上記以外) 3億円以下 300人以下
ク. 医療法人、社会福祉法人 ― 300人以下
ケ. 学校法人 ― 300人以下
※「資本金又は出資額」「常時使用する従業員数」のいずれかの要件を満たすこと。
②補助対象者の範囲
対象となり得るもの
・会社
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)
・士業法人
・中小企業組合
(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会)
・医療法人、社会福祉法人、学校法人
・個人事業主
(2)自社のCO2排出量を把握していること
(3)優良事例として選定された場合に事例公表に協力できること
※県内事業者の脱炭素化に向けた取組みを促進するため、他の事業者の参考となる案件(補助事業)について、優良事例としてホームページ等で紹介することから、事例公表へのご協力をお願いいたします。
補助事業者が望まない場合、個社を特定できない形で公表することも可能です。
(4)県税に未納がないこと
(5)みなし大企業でないこと
次のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます。
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(6)愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はこれらの者が役員である法人でないこと
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四国の愛媛県四国中央市が実施する助成金(補助金)。
【共創スペース進出支援事業費補助金】最大100万円助成(補助)されます。
対象者は・愛媛県内に本店又は支店を有していない者
・市内の共創スペースを運営する者と当該拠点を利用する契約を締結した者
・共創スペースを5年より長い間、継続して毎月1回以上利用し、事業活動を行う意思を有する者
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四国の愛媛県松野町が実施する助成金(補助金)。
【高校生等鉄道・バス通学定期券購入費補助金】最大1万円助成(補助)されます。
対象者は補助を受けることができる方は、町内に在住し、かつ、松野町の住民基本台帳に記録されている者で、町外に通学するため通学定期券を年間1万円以上購入する高校生等または同一世帯の保護者となります。
【高校生等とは以下の者をいいます。
】
・高等学校に通学する者(学校教育法第50条)
・中等教育学校に通学する者(学校教育法第63条)
・高等専門学校に通学する3学年までの者(学校教育法第115条)
・専修学校の高等課程に通学する者(学校教育法第124条)
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四国の愛媛県松野町が実施する助成金(補助金)。
【ブロック塀等安全対策事業の補助制度】最大30万円助成(補助)されます。
対象者は・補助対象ブロック塀等の所有者(この所有者と親子関係にある者、その他この補助対象ブロック塀等に関係がある者、その他この補助対象ブロック塀等に関係がある者として町長が特に認める者を含む。
)であること。
・町税を滞納していないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6項に規定する暴力団員でないこと。
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四国の愛媛県松野町が実施する助成金(補助金)。
【不妊治療費の助成】最大20万円助成(補助)されます。
対象者は次のすべての要件を満たす方
(1)戸籍上の夫婦である方、または事実上の婚姻関係にある方
(2)夫婦またはどちらか一方が松野町に住民登録のある方
(3)町税等を滞納していない方
(4)医療保険法各法における被保険者または被扶養者の方
(5)医師の診断により、不妊治療を行った方
(6)治療開始時点において、妻の年齢が以下の年齢未満である方
ア特定不妊治療の場合治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満である方
イ一般不妊治療の場合治療を開始した日における妻の年齢が40歳未満である方
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四国の愛媛県松野町が実施する助成金(補助金)。
【特別支援教育就学奨励費補助制度】対象者は町内に住居を有する人で、
・町内の小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者
・町内の小中学校に在籍しており、学校教育法施工令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者
※ただし、就学援助制度(要保護・準要保護)の認定を受けている場合は対象外
学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度[PDFファイル/249KB]
就学援助制度については、こちらからご確認ください。
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四国の徳島県徳島市が実施する助成金(補助金)。
【子育て世帯物価高騰対策支援金(追加分)】最大2万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年3月15日です。
対象者は次のいずれかに該当する方(1)18歳までの子どもを養育している方令和5年11月1日時点で徳島市に住民票がある方のうち、平成17年4月2日から令和5年11月1日までに生まれた子どもを養育している方(注)子どもの住民票は徳島市内・市外を問いません。
(注)施設入所等児童については、施設設置者等。
(2)出産予定日が令和6年4月1日までの妊婦令和5年11月1日時点で徳島市に住民票があり、徳島市に妊娠届を提出した、出産予定日が令和6年4月1日までの妊婦(注)令和5年11月2日以降にすでに出産している場合も含む。
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