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弘前市青森県の青森県弘前市が実施する助成金(補助金)。
【医療・福祉職の資格を持つまたは資格取得を目指す子育て世帯に対する移住支援金を交付】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年12月28日です。
対象者は次の共通要件すべてに該当し、「就業」「就学」のいずれかに該当する方が交付の対象となります。
共通
(1)移住する直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住し、かつ、移住する直前に、連続して1年以上、県外に在住していたこと。
(2)令和5年4月1日以降に弘前市内に移住し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。
(3)18歳未満の人を養育しており、移住前及び申請日において、その人と同一世帯であること。
(4)令和5年度弘前市東京圏UJIターン就職等支援金の支給要件に該当しないこと。
就業
次のすべてに該当すること。
(1)医療・福祉職の資格を持っていること。
(2)県内の医療機関または福祉施設等で、医療・福祉職として働き、その勤務地が県内に所在すること。
(3)支援金の対象となる機関等(※)で紹介されている求人に対して応募したこと。
※支援金の対象となる機関等
・青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
・公共職業安定所
・県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
・公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
・社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
・公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
・公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
・県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
・その他市長が認めるもの
(4)交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職を務めている県内医療機関等への就業でないこと。
(5)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
(6)就業先の県内医療機関等に、申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
就学
次のすべてに該当すること。
(1)医療・福祉職の資格を持っていないこと。
※すでに資格を取得している人が、別途新たに資格を取得する場合は交付対象。
(2)医療・福祉職への就業に必要な資格を取得するために、支援金の対象となる県内の養成機関(通信制を除く)(※)に就学すること。
(3)支援金の対象となる県内の養成機関の卒業および資格取得後、県内の医療機関または福祉施設等において、3年以上医療・福祉職に勤務する意思があること。
(4)申請時、支援金の対象となる県内の養成機関に在籍していること。
※支援金の対象となる県内の養成機関
・医師養成校
・薬剤師養成校
・看護師等養成所
・診療放射線技師養成校
・臨床検査技師養成校
・理学療法士養成校
・作業療法士養成校
・言語聴覚士養成校
・歯科衛生士、歯科技工士養成校
・救急救命士養成校
・管理栄養士養成校
・栄養士養成校
・保育士養成校
・社会福祉士養成施設
・介護福祉士養成施設
・介護福祉士実務者養成施設
・その他市長が認めるもの
医療・福祉職の資格の例
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士
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弘前市青森県の青森県弘前市が実施する助成金(補助金)。
【多子家族学校給食費助成金交付制度】対象期間は~2023年11月7日です。
対象者は①弘前市に住所を有していること。
②3人以上の小・中学生の子どもを養育していること。
③ア~ウのいずれかに該当していること。
ア 弘前市ひとり親家庭等医療費受給資格証を有していること。
イ 令和5年度の所得額※1が扶養親族等の数※2に応じて別表※3で定める基準額未満であること。
(申請及び同意事項に署名いただければ教育委員会で調査します)
ウ 特例措置※4に該当していること。
④全てのきょうだいの学校給食費に滞納がないこと。
⑤他の制度で学校給食費の助成等を受けていないこと(例:就学援助、生活保護、特別支援就学奨励費など)
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弘前市青森県の青森県弘前市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度ひろさき人材定着推進事業費補助金】対象期間は2023年9月4日~2023年9月22日です。
対象者は市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者等または誘致企業
※次のすべての要件に該当する必要があります。
・当補助金の交付決定を受けていないこと
・申請時点で令和4年度、令和5年度に納付すべき市税等の滞納がないこと
・反社会的勢力や風俗営業等でないこと
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弘前市青森県の青森県弘前市が実施する助成金(補助金)。
【収入保険の掛捨て保険料を補助】対象期間は~2023年12月31日です。
対象者は以下のすべての要件を満たすもの。
・市内に住所を有する個人又は市内に本店や主たる事務所を有する法人
・令和6年中に保険期間が終了する収入保険に加入する者
・令和3年度、令和4年度の市税等に滞納がない者
・収入保険に係る経費に滞納がない者
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弘前市青森県の青森県弘前市が実施する助成金(補助金)。
【外国人観光客の誘客や受入環境整備に関する補助金】最大10万円助成(補助)されます。
対象者は観光業、宿泊業、飲食業、旅客運送業、レンタカー業などの観光関連事業を営んでいる事業者
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弘前市青森県の青森県弘前市が実施する助成金(補助金)。
【中小企業者等高圧・特別高圧電気価格高騰対策支援金】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年8月1日~2023年10月31日です。
対象者は交付対象者
小売電気事業者から高圧又は特別高圧の電力供給を受けている事業所(店舗、工場、
事務所など)を市内に有する中小企業者・個人事業者等で、次の①~④の要件を
すべて満たす事業者が対象となります。
①小売電気事業者と高圧又は特別高圧の電力供給に関する契約を締結し、小売電気事
業者に電気料金を負担していること。
②市内の事業所で実際に事業を行っており、申請後も1年以上継続して事業を営む意
思を有していること。
③事業者(法人にあっては代表者及び役員)が暴力団員でない方、また暴力団員等と
関係を有していないこと。
④「令和5年度弘前市交通事業者等原油価格・物価高騰対策支援金」、「令和5年度弘
前市弘南鉄道運行継続支援金」の交付を受けていないこと。
対象者の例
中小企業者等
株式会社、有限会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、
医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、
農事組合法人、農業協同組合、企業組合、事業協同組合、生活協同組合、
商工会議所・商工会、弘前市誘致企業 など
個人事業者
商店、飲食店、旅館、医者、農家 など
※以下のものを除く
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
・政治団体
・宗教上の組織又は団体
・行政機関
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弘前市青森県の青森県弘前市が実施する助成金(補助金)。
【市民参加型まちづくり1%システム支援事業補助金】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年7月3日~2023年7月31日です。
弘前市青森県の青森県弘前市が実施する助成金(補助金)。
【市民参加型まちづくり1%システム支援事業補助金】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年7月3日~2023年7月31日です。
弘前市青森県の青森県弘前市が実施する助成金(補助金)。
【県外から弘前市へUターンし就業等をした方に最大50万円の支援】最大50万円助成(補助)されます。
弘前市青森県の青森県弘前市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度 屋外広告物等の除却に対する補助金】最大40万円助成(補助)されます。
対象者は上記屋外広告物等の所有者又は管理者(市税等を滞納していない者)
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