要約すると成年後見制度の利用に係る申立費用助成は2023年04月08日時点で東京都世田谷区ホームページに掲載されていた個人向けの助成金です。最大30万円が補助されます。随時募集中の助成金です。
成年後見制度の利用に係る申立費用助成の詳細
世田谷区では、成年後見制度を利用している方(成年被後見人・被保佐人・被補助人)のうち、家庭裁判所への申立費用の負担が困難で、一定の要件に当てはまる方に申立費用を助成します。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 東京都世田谷区 |
補助・助成金額上限 | 30万円 |
目的 | 【研究開発/商品・サービス開発】【海外展開】【エネルギー・環境】【健康・医療】【雇用・人材】【販路・需要開拓】【経営改善・事業承継】【設備投資】【創業・起業】 |
対象事業・対象者 | 助成の申請時において、以下の(1)~(4)のすべての要件を満たしている方です。 (1)審判の対象者又は審判の申立者であること。 (2)審判の対象者が、次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア世田谷区の生活保護法に基づく保護を受けていること。 イ世田谷区に住民登録を有していること。 ウ世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置を受けていること。 カ区による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく支給決定を受けていること。 (3)審判の対象者及び審判の申立者の両者が、次のアからエまでのいずれかに該当すること。 ア生活保護法に基づく保護を受けていること。 イ前号の規定による保護を受けていない者であって、収入、資産等の額が生活保護法に基づく保護の基準により算出された最低生活費を下回り、かつ現金預金が100万円未満であること。 ウ住民税の所得割が非課税であり、かつ、現金預金が100万円未満であること。 エ介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条第4号又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に規定する境界層に該当し、かつ、現金預金が100万円未満であること。 (4)助成の申請をしようとする申立費用について、本事業以外の助成制度を利用し、重複して助成等を受けていないこと。 |
対象経費 | (1)申立て手数料及び後見登記手数料 (2)審判書の送達・送付費用(返還分を除く。) (3)鑑定費用 (4)診断書作成費用 (5)住民票の発行手数料 (6)戸籍謄本の発行手数料 (7)後見人等の登記がされていないことの証明書の発行手数料 (8)不動産全部事項証明書の発行手数料 (9)専門家に申立ての手続きを依頼した場合の支援手数料 |
公式URL | https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/004/005/d00203404.html |
関連資料 | |
現在の状況 | 随時募集中 |