要約すると医療機関等物価高騰対応支援金交付要綱(健康局所管分)は2023年10月05日時点で大阪府大阪市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。最大3万円が補助されます。随時募集中の補助金(支援金)です。
医療機関等物価高騰対応支援金交付要綱(健康局所管分)の詳細
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及び物価の高騰の影響を受けている第2条に規定する交付対象施設(以下「医療機関等」という。)」に対し、大阪市医療機関等物価高騰対応支援金(以下「支援金」という。)を交付するために必要な事項を定めることにより、当該医療機関等の負担軽減を図り、安定した地域医療の継続を支援することを目的とする。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 大阪府大阪市 |
補助・助成金額上限 | 3万円 |
目的 | 【健康・医療】【販路・需要開拓】【雇用・人材】【経営改善・事業承継】【エネルギー・環境】【設備投資】 |
対象事業・対象者 | 支援金の交付対象施設は、令和5年10月1日時点において、大阪市内に所在する次の各号に掲げる施設とする。 (1)健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局 (2)健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護事業所(同法第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。ただし、介護保険適用の訪問看護のみを行っている訪問看護事業所を除く。) (3)医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所 (4)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項及び第9条の3の規定により届出がなされている施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定により届出がなされている施術所(それぞれ受領委任取扱いの登録(承諾)を受けているものに限る。) (5)歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第3項に規定する歯科技工所 |
公式URL | https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000609485.html |
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