要約すると町内で新規創業または町内に本社機能移転する事業者の経費を補助は2023年12月05日時点で福島県大熊町ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:10/10(100%)で最大500万円が補助されます。受付終了日は2024年01月31日で既に募集は終了しています。
町内で新規創業または町内に本社機能移転する事業者の経費を補助の詳細
大熊町は町の地域経済活性化を図るため、町内で新規創業する事業者、または大熊町外に本社機能を有する事業者が、大熊町内に事業所を新設・移転する際に発生する費用の一部を補助することにより、町内に事業者を呼び込むことを目的として、予算の範囲内で「創業・本社機能移転促進補助金」を交付します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 福島県大熊町 |
対象期間 | ~2024年01月31日 |
補助・助成金額上限 | 500万円 |
補助・助成率上限 | 10/10(100%) |
目的 | 【エネルギー・環境】【健康・医療】【経営改善・事業承継】【創業・起業】【研究開発/商品・サービス開発】【販路・需要開拓】【雇用・人材】【設備投資】 |
対象事業・対象者 | 次のすべての要件を満たす事業者 福島イノベーション・コースト構想における重点分野または福島国際研究教育機構の研究開発分野の事業を行っているまたは行う計画があること。 交付決定の日から5年以上、町内に本社を有し、引き続き事業を営む意思があること。 本社機能を有する事業所において、2名以上の町内従事者が事業に従事する見込みがあり、町内での定常的な事業活動が計画されていること。 公租公課に未納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。 次に掲げるもののいずれかに該当する者であること。 ア大熊町内に土地、建物を購入・建設し事業所を新設または大熊町内に事業所に用いるための土地、建物を賃借し、大熊町内に本社所在地を置き、新規創業する事業者であること。 イ会社法第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社もしくは合同会社または会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社であって補助事業計画の提出の時点において本社所在地が町外にあり、かつ、補助事業計画の提出から補助金交付決定までの間に、本社所在地を町内に置き、本社機能を移転する事業者であること。 |
公式URL | https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kikakuchosei/26067.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |