鹿児島県鹿児島市の犯罪被害者支援金制度について解説

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鹿児島県鹿児島市の犯罪被害者支援金制度について解説

犯罪被害者等支援金制度の概要

鹿児島県鹿児島市では、故意の犯罪行為によって亡くなった方のご遺族や、重症病を負った犯罪被害者に対し、経済的な負担を軽減するための支援金を提供しています

この制度には、遺族支援金、重症病支援金、そして転居費用助成金があります

対象となる犯罪行為

令和6年12月20日以降に発生した、人の生命または身体を害する行為(正当防衛や過失を除く)に該当し、警察に被害届が提出されたものが対象です

遺族支援金について

遺族支援金は、故意の犯罪行為により亡くなった方の第1順位の遺族に対して支給されます

金額は40万円です

第1順位の遺族は、配偶者や子、父母などが該当します

重症病支援金について

故意の犯罪によって負傷した場合、または疾病にかかった場合には、療養が1ヶ月以上必要で、通算3日以上の入院を要すると医師に診断された方に対し、20万円が支給されます

転居費用助成金について

故意の犯罪行為によって死亡した被害者と同居していた遺族や、重症病を負った犯罪被害者本人が、新たな居住地に転居する場合、上限20万円の助成金が支給されます

申請期限

支援金名申請期限
遺族支援金犯罪行為による死亡または重傷病を知った日から2年以内、または犯罪行為から7年以内の早い方
重症病支援金同上
転居費用助成金犯罪行為から1年以内

支給対象外のケース

特定の条件に該当する方は支給の対象外となります

例えば、遺族支援金の第1順位遺族が市外在住の場合などが含まれます

お問い合わせ

申請に関する詳しい情報は、鹿児島市危機管理局安心安全課までお問い合わせください

電話番号は099-216-1209(平日8時30分~17時15分)です


記事参照元

鹿児島県鹿児島市公式サイト

参考資料:鹿児島市犯罪被害者等支援金等制度について(チラシ)(PDF:586KB)

参考資料:鹿児島市犯罪被害者等支援金等の主なQ&A(PDF:248KB)

参考資料:鹿児島市犯罪被害者等支援金等の支給に関する規則(PDF:1,374KB)

掲載確認日:2025年02月18日

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