
舞鶴市農地を守る担い手応援事業費補助金について
舞鶴市では、農地活用の継続と拡大等を目的に、農業用機械の購入にかかる費用を支援します
対象者
以下の条件を全て満たす必要があります
- 認定農業者や認定新規就農者、農地所有適格法人、3戸以上の販売農家で構成される団体、地域計画に位置付けられた農業の担い手のいずれかに該当すること
- 舞鶴市内に住民票または所在地がある販売農家であること
- 3年後に農地の拡大を目指していること
- 市税の滞納がないこと(徴収の猶予を受けている場合は除く)
(販売農家は経営耕地面積が30a以上または年間農産物販売額が50万円以上の農家を指します
)
対象となる費用
以下の費用が補助の対象となります
- 農作業または農地管理の維持・拡大に使用する農業用機械の導入にかかる費用(設置費を含む)
- 税抜きで合計50万円以上の農業用機械(新品または中古)を、農業用機械を扱う店舗から購入すること
- 令和8年2月末までに機械の導入と設置が完了すること
なお、国や府の補助事業の対象となるもの、軽トラック、すでに購入された機械などは補助対象外です
補助額
税抜きの補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切り捨て)、上限は100万円です
また、補助金の交付は、補助対象者1者につき1回のみです
予算の範囲内で実施されるため、全ての申請が補助金を受けられるわけではありません
申請が予算を上回った場合は次の審査項目に基づき選定されます
- トラクターや田植機、コンバインを含む事業を優先
- 自己負担割合が多い者を優先
- 経営面積が多い者を優先
申請方法
下記の書類を提出先まで持参または郵送、メールで提出してください
- 交付申請書
- 事業計画書
- 同意・宣誓書
- 導入する機械のカタログや見積書等
- 法人の場合は登記事項証明書または定款の写し、団体の場合は規約及び構成員名簿の写し
- 通帳の写し
なお、(1)~(3)の様式は舞鶴市のホームページでダウンロード可能です
提出先・問い合わせ先
舞鶴市役所 産業振興部 農林課
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044
電話: 0773-66-1023
ファックス: 0773-62-9891
メール: nourin@city.maizuru.lg.jp
申請期限
令和7年5月30日(金)厳守
申請後のスケジュール
・令和7年6月末、採択・不採択の結果が通知されます
この日以降に機械の発注、納品が可能となります
・令和8年2月末までに機械の設置・納品を完了し、市へ実績報告を行う必要があります
・令和8年3月末、補助金の支払いが行われます
・事業後3年間、補助を受けた者は市へ利用状況報告書を毎年提出します
参考資料:(記載例)交付申請書 (pdf形式、117.50KB)
参考資料:(記載例)事業計画書 (pdf形式、96.79KB)
参考資料:(記載例)同意・宣誓書 (pdf形式、61.74KB)
掲載確認日:2025年04月16日
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