
中軽度心身障害者医療費の助成制度に関する重要なお知らせ
令和7年4月17日に、千葉県館山市において中軽度心身障害者医療費助成制度の内容が見直されることが発表されました
この制度は、障害者(児)の生活を安定させ、福祉の向上を目的として昭和48年に導入されて以来、市民に親しまれてきました
制度改正の概要
今回の改正では、令和7年8月から一部の障害者(児)に対して医療費の助成が対象外となります
具体的には、軽度の心身障害者(身体4級・療育Bの2)や、中度の心身障害者(身体3級・療育Bの1)で、課税世帯に属する方々が影響を受けます
改正後は、非課税世帯のみが対象に残ります
改正内容の詳細
項目 | 改正前(令和7年7月診療分まで) | 改正後(令和7年8月診療分から) |
---|---|---|
対象 | 身体障害者手帳-3級・4級 療育手帳-Bの1・Bの2 | 身体障害者手帳-3級(非課税世帯) 療育手帳-Bの1(非課税世帯) |
自己負担額 | 600円 | 800円 |
申請期間 | 5年 | 2年 |
注記:基準世帯とは対象者と同一生計である人々のことを指し、医療保険の種類によって異なります
申請手続きについて
障害者医療費助成を受けるためには、医療機関が発行した領収書(または医療費証明書)を添付し申請する必要があります
詳細な申請手続きや必要な書類については、館山市役所の社会福祉課で確認できます
新しい相談支援センターの開設
また、令和7年10月より館山市に基幹相談支援センターが開設され、地域における障害のある方やその家族のための包括的な相談支援が提供されます
このセンターでは、障害者福祉に関する様々な相談を受け付ける予定です
記事参照元
掲載確認日:2025年04月17日
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