
福祉医療費助成制度の更新手続きについて
滋賀県草津市では、福祉医療費助成制度を利用されている方に向けて、更新手続きをお願いしています
この制度の受給券(乳幼児および子ども医療を除く)は、毎年7月31日まで有効となります
そのため、令和7年8月以降も助成を受けるためには、更新が必要です
6月中旬に「更新申請書」等が送付されますので、忘れずに手続きを行ってください
手続き方法
更新申請書が送付された際に同封される「記入例」やお知らせを参考に、必要事項を記入し、添付書類(必要な方のみ)を返信用封筒に入れて郵送する必要があります
なお、例年6月から8月は保険年金課の窓口が混雑しますので、郵送での申請にご協力をお願いします
申請方法によらず、新しい受給券の交付時期は同じとなります
注意が必要な方
1. 障害者や障害老人等福祉医療費助成、精神障害者精神科通院医療費助成の対象の方
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療)には、それぞれ有効期間や更新期限が存在します
これらの手帳の更新や再認定が行われていない場合、新しい受給券は交付できませんので、有効期間を事前に確認し、必要な手続きを行ってください
手帳等に関する問い合わせ先
草津市健康福祉部障害福祉課
電話:077-561-6972
2. 65歳から74歳の老人、母子家庭、父子家庭、ひとり暮らし(高齢)寡婦助成対象の方
この方々には所得制限があり、令和7年度(令和6年中)の所得や市民税課税状況によって、
- 令和7年7月まで助成を受けていた方でも、令和7年8月以降は助成対象外となる場合がある
- 逆に、令和7年7月まで所得制限で助成対象外だった方が新たに申請することにより、助成対象となることもある
その他
福祉医療費助成制度の詳細については、こちらをご覧ください
記事参照元
掲載確認日:2025年06月13日
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