鹿児島県大崎町で重度心身障害者医療費助成事業の申請開始

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鹿児島県大崎町で重度心身障害者医療費助成事業の申請開始

鹿児島県大崎町では、重度心身障害者医療費助成事業を実施しています

本事業は、重度の身体障がい者、知的障がい者、または精神障がい者の方々を対象とし、医療機関で支払った医療費を助成する制度です

具体的には、医療保険での自己負担額に基づき、町が医療費を払い戻します

対象者

この助成金が得られるのは以下の方々です:

  • 身体障害者手帳の等級が1級または2級の方
  • 身体障害者手帳の等級が3級で、知能指数が50以下の方(療育手帳B1保持者)
  • 知能指数35以下と判定された方(療育手帳A1、A2、A保持者)
  • 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方(通院医療費のみ対象)

所得制限について

令和6年7月の診療分より、新たに所得制限が設けられます

収入が以下の額を超える場合、助成対象外となります

具体的な金額は下記の表をご参照ください

養親族等の数受給資格者(本人)受給資格者の配偶者及び扶養義務者
所得額収入額の目安所得額収入額の目安
03,604,0005,180,0006,287,0008,319,000
13,984,0005,656,0006,536,0008,586,000
24,364,0006,132,0006,749,0008,799,000
34,744,0006,604,0006,962,0009,012,000
45,124,0007,027,0007,175,0009,225,000
55,504,0007,449,0007,388,0009,438,000

法令上、ここで示されたのは所得額です

収入額は給与所得者を基準に、給与所得控除額を反映した金額です

申請・登録方法

申請を希望する方は、以下の書類を持参の上、役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)で手続きしてください:

  1. 保険証または資格確認書
  2. 障害者手帳
  3. 障がい者本人名義の通帳

また、氏名変更や保険証の変更があった場合は、変更申請が必要です

受給資格者証について

申請手続きが完了すると、有効期間が毎年10月1日から翌年9月30日までの「受給資格者証」が交付されます

ただし、対象者は毎年所得確認を受ける必要があります

所得制限を超えた場合、その旨が通知されます

支給申請に関する注意事項

医療機関を受診する際は、必ず受給資格者証を提示してください

自動償還の手続きは医療機関から行われますが、以下の条件に該当する場合は申請書類が必要です:

  • 医療機関で受給資格者証を提示しなかった場合
  • 県外の医療機関を受診した場合
  • 特定の医療機関を利用しなかった場合
  • 保険適用の医療用装具を作成した場合

申請方法

役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて、以下の書類を提出してください:

  • 重度心身障害者医療費助成金支給申請書
  • 医療費の領収書(必要な場合)

注意事項

  • 申請は、診察の翌月から6か月以内に行う必要があります

  • 医療費の助成は医療保険の自己負担限度額を上限とします

  • 助成対象外の費用については、詳しくは役場にお問い合わせください


記事参照元

鹿児島県大崎町公式サイト

掲載確認日:2025年07月15日


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