要約すると高齢者食事サービス事業(ふれあい型)の補助は2023年01月05日時点で大阪府大阪市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。受付終了日は2023年01月24日で既に募集は終了しています。
高齢者食事サービス事業(ふれあい型)の補助の詳細
大阪市東住吉区内に居住するひとり暮らし高齢者等の健康増進と地域社会との交流を深めることを目的として、ひとり暮らし高齢者等に対して食事を提供する事業(以下「高齢者食事サービス事業」という。)を実施する補助事業者を募集します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 大阪府大阪市 |
対象期間 | 2023年01月04日~2023年01月24日 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【健康・医療】【研究開発/商品・サービス開発】【設備投資】 |
対象事業・対象者 | 応募受付時点において、次の各号に定める内容をすべて満たすことが必要です。 1.大阪市東住吉区内に所在地を有し、法人格を有する団体若しくは権利能力なき社団の要件を満たす団体であって、応募する大阪市東住吉区内において高齢者を支援する地域福祉活動をおおむね定期的に月1回以上行っており、過去3年間のうち1年以上活動している実績があるか、令和4年度末で1年以上活動実績が見込まれること。また、権利能力なき社団の要件を満たす団体については令和5年度において「高齢者食事サービス委員会」を組織し、事業の実施が可能であること。なお、個人による応募はできません。 2.地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。 3.法人税、消費税及び地方消費税、本市の法人市民税、及び固定資産税を滞納していないこと。 4.大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 5.大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。又は、同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 6.役員等(その事業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)に次の各号に該当する者がいないこと。 •暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律77号)《以下、「暴対法」という。》第2条第2号に規定する団体の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの) •禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 •公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者 7.公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある者でないこと。 8.民事再生法、会社更生法の適用を申請した法人等でないこと。 9.宗教活動や政治活動を目的とした法人等でないこと。 |
公式URL | https://www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyoshi/page/0000509719.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |