北海道

【2023年・北海道羽幌町】移住支援金を交付【補助金・助成金】

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要約すると移住支援金を交付は2023年11月01日時点で北海道羽幌町ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大100万円が補助されます。随時募集中の補助金(支援金)です。

移住支援金を交付の詳細

羽幌町では、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における施策として、町内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京23区及び東京圏内の条件不利地域以外から転入し、就業等をした方に移住支援金を交付します。




こちらは個人向けの助成金(補助金)です

地域北海道羽幌町
補助・助成金額上限100万円
目的【設備投資】【エネルギー・環境】【健康・医療】【研究開発/商品・サービス開発】【経営改善・事業承継】【雇用・人材】【創業・起業】【販路・需要開拓】【海外展開】
対象事業・対象者【次の「1.移住元に関する要件」のいずれか及び「2.移住先に関する要件」を満たし、かつ「3.就業に関する要件」又は「4.テレワークに関する要件」若しくは「5.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯で申請を行う場合は更に「6.世帯に関する要件」を満たすこと。】



1.移住元に関する要件(次に掲げる事項のいずれか)


(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内に在住していたこと。

(2)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(※1)内の条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険者の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間にすることができる。

(3)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。



※1東京圏…東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県



※2東京圏内の条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり




東京都


檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村






埼玉県


秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、上川町






千葉県


飯山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町






神奈川県


山北町、真鶴町、清川村







2.移住先に関する要件(次に掲げる全て)


(1)平成31年4月1日以後に羽幌町へ転入したこと。

(2)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(3)移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。



3.就業に関する要件


(1)一般の場合

ア勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

イ就業先がマッチングサイトに求人情報を掲載し、かつ、就業先への応募日が、マッチングサイトに当就業先の求人情報が掲載された日以降であること。

ウ就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。

エ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。

オ移住支援金の申請日から5年以上、同じ就業先に継続して勤務する意思を有していること。

カ転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更でないこと。



(2)専門人材の場合

ア勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

イ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。

ウ当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

エ転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更でないこと。

オ目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。



4.テレワークに関する要件


(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。



5.起業に関する要件


1年以内に地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けていること。



6.世帯に関する要件


(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元及び申請時において、同一世帯に属していること。

(2)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月1日以後に転入していること。

(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。




公式URLhttp://www.town.haboro.lg.jp/izyu-teijyu/2023-0922-1450-21.html
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