
重度障害者医療費助成制度についての新情報
大阪府東大阪市では重度障害者医療費助成制度を提供しており、この制度により医療機関での受診に際して、一部の医療費が助成される仕組みがあります
医療証とマイナンバー保険証等を提示することで活用できるこの制度は、特定の条件を満たす市民に対して提供されています
制度利用に関する条件
この制度を利用するには、東大阪市に誕生しており、健康保険に加入していることが前提です
さらに、所得が一定の制限額以下であることが求められ、以下の条件のいずれかに該当する必要があります
- 身体障害者手帳1級または2級を持っている方
- 療育手帳Aを持っている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方
具体的な所得制限額や対象者の詳細については、以下の表をご覧ください
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 472万1千円 |
1人 | 510万1千円 |
2人 | 548万1千円 |
3人目以降 | 扶養人数2人の額に38万円を加算 |
医療証の交付申請について
助成を受けるためには、医療証の交付申請が必要です
申請には身体障害者手帳や療育手帳の証明書、及び健康保険に関する書類が必要です
申請に関する詳しい情報は、東大阪市のウェブサイトで確認できます
本制度を利用し、医療費負担を軽減しましょう!
記事参照元
掲載確認日:2025年03月24日
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