
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
大阪府東大阪市では、児童福祉法に基づき、特に難病にかかっている子どもたちの医療費を軽減するための制度「小児慢性特定疾病医療費助成制度」が設けられています
この制度は、厚生労働大臣が定めた特定の疾病に該当する子どもたちに対して、医療費の自己負担分の一部を助成することを目的としています
対象者について
この制度の対象者は、東大阪市に住む18歳未満の子どもで、小児慢性特定疾病にかかっていることが条件です
ただし、18歳に達しても引き続き治療が必要である場合、20歳未満の方も対象に含まれます
制度の利用条件
対象疾病は、慢性疾病や生命を脅かす疾病など、合計788疾病が指定されています
助成を受けるには、所定の申請手続きが必要です
申請方法
新規申請および更新申請は、治療見込期間の3か月前から可能です
必要書類には医療意見書や健康保険証などが求められます
詳しい情報は、東大阪市の保健センターに確認することをお勧めします
医療費助成の有効期間
助成の有効期間は、支給開始日から1年以内の月末までとなり、更新手続きを行うことで1年間の延長が可能です
期間を過ぎてしまうと新規申請ができなくなるため注意が必要です
負担額に関する取り扱い
医療受給者証とともに交付される自己負担上限額管理票を活用し、毎月の医療費負担を把握します
上限額を超えた場合には、償還が受けられることもあります
変更手続きについて
転居や疾病の追加、医療保険の変更があった場合には、申請書及び変更届の提出が必要です
詳しい内容は、東大阪市の公式ホームページで確認できます
参考資料:利用の手引き(申請案内) (PDF形式、185.28KB) 別ウィンドウで開きます
参考資料:小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ(PDF形式、113.55KB) 別ウィンドウで開きます
参考資料:(市民の方へ)医療給付申請時に必要な書類について (サイズ:47.72KB)
掲載確認日:2025年07月01日
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