
青森県弘前市では、遊休農地を解消するために、農作物の生産を再開するための再生利用活動に対する補助金を支給しています
この補助金は、遊休農地を引き受けて再生するための経費の一部を支援するものです
この事業を利用したい場合は、再生作業を始める前に相談することが必要です
補助対象農地
補助金の対象となるのは、令和6年度または令和7年度に所有権の移転や賃借権の設定によって耕作する権利を得た市内の遊休農地です
ただし、3親等内の親族から取得した場合は対象外です
補助対象者
補助を受けることができるのは、農業者や農業法人、これらの団体です
ただし、補助対象農地以外の遊休農地の権利を持っている方は除外されます
補助対象事業
補助金は、遊休農地の再生利用活動のために実施する以下の作業に適用されます:
- 障害物の除去
- 深耕作業
- 整地作業
- 土壌改良(診断、肥料や有機質資材の投入、緑肥作物の栽培など)
補助対象経費
補助が適用される経費には、以下の項目が含まれます:
- 賃金
- 消耗品費、資材購入費、燃料費
- 廃棄物処理にかかる費用
- 土壌診断費
- 機械の借上料
- 工事委託費
補助金額
助成金額は以下のいずれか少ない方となります:
- 補助対象経費の実支出額の1/2
- 農地面積10アール当たり100,000円に基づく算出額
申請受付期間
令和7年4月1日(火)から令和7年4月30日(水)まで
なお、土日祝日は除かれます
提出書類
申請する際に必要な書類は以下の通りです:
- 遊休農地再生事業費補助金交付申請書・事業計画書・収支予算書(Word版、PDF版は令和7年4月1日公開予定)
- 対象農地の再生作業実施前の写真
- 耕作する権利を取得したことが確認できる書類(許可書や契約書などの写し)
- 農業法人の定款や規約の写し
要綱
令和7年度遊休農地再生事業費補助金交付要綱は、令和7年4月1日に公開予定です
申請及び問い合わせ先
弘前市 農政課農地支援係
電話:0172-40-0656(直通)
記事参照元
掲載確認日:2025年03月25日
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