
弘前市では、空き家や空き地を活用することで移住や定住を促進するため、助成金制度を設けています
この制度では、空き家や空き地、解体された土地の購入、空き家の賃借や解体、動産の廃棄に対して、予算の範囲内で補助金が交付されます
この補助金は先着順で提供されます
申請期間
この助成金に申し込むための期間は、令和7年5月7日(水)から令和8年2月20日(金)までの予定です
申し込み時には、必要な書類は弘前市役所の建築指導課で入手するか、ダウンロードすることができます
補助対象となる物件
補助金の対象として認められる物件は以下の通りです:
- 建築後25年以上経過し、空き家になってから90日以上経過したもの
- 空き地
- 解体更地渡しの土地
子育て世帯や移住者は、建築後25年未満の物件でも補助の対象となることがあります
補助対象者
以下の条件を満たす方が補助対象者となります:
- 空き家(敷地を含む)を購入する方
- 空き地または解体更地渡しの土地を購入し、新たな住宅を建設する方
- 移住者で、空き家を賃借する方
- 所有する空き家を解体する方
- 所有する空き家にある動産を廃棄する方
移住者とは、申請時点で1年以上弘前市以外に住んでいた方を指します
補助金交付の条件
条件 |
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市に何らかの納付金を滞納していないこと |
購入物件に3年以上、賃借物件に1年以上居住する意向があること |
空き家・空き地バンク制度に基づいて、契約が成立する見込みのある物件であること (交付決定前に契約を締結したものは対象外) |
新築や解体、動産の廃棄を行う場合、その業者は弘前市内に本店があること |
補助金額について
空き家の解体を行う場合は、補助対象経費の額、または空き家の延べ床面積に基づく標準除却費のいずれか少ない方が適用されます
その他の場合には、対象経費の2分の1が限度です
特に子育て世帯の場合、助成金の交付申請時に18歳以下の子どもや妊婦がいる世帯が対象となります
補助金の手続き
補助金を受け取るための申請手続きが必要です
申請者は必要書類を添付し、弘前市建築指導課に提出する必要があります
審査を経て、適当と認められた場合には、補助金の交付が決定されます
すべての手続きの詳細は市の公式サイトを参照してください
参考資料:令和7年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金交付要綱(127KB)
参考資料:令和7年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金交付要綱別表(78KB)
参考資料:様式第1号(91KB)
参考資料:様式第2号(104KB)
参考資料:様式第3号(102KB)
参考資料:様式第4号(55KB)
参考資料:様式第5号(54KB)
参考資料:様式第8号(66KB)
参考資料:様式第10号(59KB)
参考資料:弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金概要(2335KB)
掲載確認日:2025年05月01日
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