
豊田市低所得者利用支援費の助成について
愛知県豊田市では、介護保険の要介護または要支援の認定を受けている方々の中で、在宅サービスを利用する低所得者に対して、利用料の一部を助成する制度が設けられています
この制度は、経済的に困難な状況にあっても必要な介護サービスを受けられるよう支援することを目的としています
対象となる方
市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額(年金収入を含む)が80万円以下の方が対象です
ただし、助成を受けるためには、介護保険料の滞納等により給付制限を受けている方や生活保護を受けている方は対象から除外されます
助成金額
対象サービスの利用料の2割が助成されます
ただし、一か月の上限額は15,000円です
対象サービス
サービスの種類は、在宅系サービス全般(住宅改修や福祉用具関係は除く)にわたります
必要な書類
助成を受けるためには、以下の書類が必要です:
- 低所得者利用支援費支給申請書
- 領収書(原本)
- 委任状(振込口座が対象者本人以外の場合に必要)
申請期間
利用した月の翌月から12か月以内に申請が可能です
例えば、3月にサービスを利用した場合は、翌年の3月まで申請することができます
申請の締め切りは最終開庁日の3日前となっています
この助成制度は、福祉に対する重要な支援であり、多くの方々にとって助けとなることでしょう
記事参照元
参考資料:低所得者利用支援費支給申請書 (令和6年4月~) (PDF 498.1KB)
参考資料:委任状 (PDF 33.7KB)
掲載確認日:2025年04月01日
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