福井県坂井市では新婚世帯への支援金を設定

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福井県坂井市では新婚世帯への支援金を設定

若い世代の新婚世帯に支援金を支給します(U25・29夫婦支援金)

少子化が進む中、福井県坂井市では若い世代の新婚生活を応援するために支援金を支給しています

これは結婚に伴う経済的な負担を軽減するための取り組みです

最大で40万円が支給される可能性があります

支援対象者

支援金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります

項目条件
婚姻日令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されていること
年齢婚姻日に夫婦ともに39歳以下かつ、いずれかが29歳以下であること
住所申請時に夫婦ともに坂井市内に住民票があること
所得夫婦の合計所得が500万円未満であること
他の補助金過去にこの制度に基づく支援金を受けたことがないこと
その他・市税を滞納していないこと
・反社会的勢力に関与していないこと

支給額について

以下の条件に応じて支給額が異なります

  • 25歳以下の夫婦の場合:40万円
  • 29歳以下の夫婦の場合:30万円

申請に必要な書類

年齢要件によって申請書が異なるため、注意が必要です

U25夫婦支援金の場合(25歳以下の夫婦)

共通書類
  • 坂井市U25夫婦支援金交付申請書兼請求書
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
  • 夫婦双方の所得証明書(同年度のもの)
奨学金返済中の場合貸与型奨学金の返済額が確認できる書類

U29夫婦支援金の場合(29歳以下の夫婦)

共通書類
  • 坂井市U29夫婦支援金交付申請書兼請求書
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
  • 夫婦双方の所得証明書(同年度のもの)
奨学金返済中の場合貸与型奨学金の返済額が確認できる書類

申請方法

申請は結婚応援課宛てに郵送または持参で行います

申請期限

申請の締切は令和8年3月31日までとなっています


記事参照元

福井県坂井市公式サイト

掲載確認日:2025年07月07日


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