
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金制度について
山口県和木町では、がけ地の崩壊などから住民の安全を守るため、特別な区域(レッドゾーン)にある危険住宅の移転を支援する助成金制度を設けています
この制度は、危険な場所から安全な場所へ住宅を移転する際に必要な費用を一部補助するものです
具体的には、危険住宅の除却費用や新しい住宅の建設・購入にかかる費用が対象となります
申請を行う前に、必ず事前相談を行う必要がありますので、詳しくは担当課にお問い合わせください
申込条件
- 令和8年4月以降に補助対象事業を実施すること
- 令和8年度の補助金交付決定後から着手し、令和8年度中(令和9年3月まで)に事業を完了すること
受付期間・件数
受付期間:令和7年4月1日から令和7年6月30日まで
受付件数:1件
補助対象住宅
町内の特別警戒区域にあり、その区域に指定される前に建築された住宅が対象です
補助条件
- 町内の指定区域外に移転する事業であること
- 所有者が町税を滞納していないこと
補助事業の内容・補助金額等
事業区分 | 補助事業の内容 | 限度額 |
---|---|---|
危険住宅の除却等 | 危険住宅の除却、動産移転、跡地整備、仮住居及びその他移転に要する費用を補助します | 1戸当たり975千円が限度です |
危険住宅に代わる住宅の建設または購入 | 新しい住宅の建設または購入に要する資金を借り入れた場合、その利子に相当する額を補助します | 1戸当たり7,318千円(内訳:建物4650千円、土地2060千円、敷地造成608千円)が限度です |
申請書等
事業実施前年度
補助金申込書は<a href="/uploaded/attachment/4031.doc">こちら
事業実施年度
(1)交付申請:補助金交付申請書は<a href="/uploaded/attachment/4032.doc">こちら
事業実施計画書は<a href="/uploaded/attachment/4034.doc">こちら
(2)事業内容の変更:事業内容変更承認申請書は<a href="/uploaded/attachment/4033.doc">こちら
(3)事業の中止または廃止:事業中止・廃止承認申請書は<a href="/uploaded/attachment/4035.doc">こちら
(4)事業完了:完了報告書は<a href="/uploaded/attachment/4036.doc">こちら、補助金請求書は<a href="/uploaded/attachment/4037.doc">こちら
補助金交付要綱
詳細は<a href="/uploaded/attachment/4086.pdf">こちらで確認できます
参考資料:補助金申請手続きの流れ [PDFファイル/43KB]
参考資料:和木町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 [PDFファイル/93KB]
掲載確認日:2025年04月01日
前の記事: « 宮崎県美郷町 高校生向け就学支援補助金の詳細情報
次の記事: 山口県和木町の住宅土砂災害対策補助金について »
新着記事