
茨城県茨城町では、町内で就業者が移住する際の負担を軽減し、将来的な定住人口の拡大を促進するために、「茨城町就業者移住支援金」を提供しています
この支援金は、町内に転入した際に交付され、単身の場合は10万円、世帯での移住の場合は20万円が支給されます
ただし、これは世帯に対して1回限りの交付に限られます
移住支援金の対象者
支援金の交付を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります:
1. 転入に関する要件
- 転入日から3年以上、茨城町内に居住する意思があること
- 申請時に転入後1年以内であること
- 転入日前の1年間、他の町に住民登録がないこと
2. 就業者に関する要件
- 転入時に就業していること(就業見込み者を除く)
- 短期間の出張や研修による勤務地変更でないこと
- 町内の事業所で雇用されていること
3. その他の要件
- 町税等を滞納していないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 生活保護を受けていないこと
- 公営住宅に居住していないこと
- 国や県の官舎に居住していないこと
- 地域おこし協力隊ではないこと
- 日本国籍または一定の在留資格を持つこと
- 特定の支援を受けていないこと
世帯に関する要件(世帯申請時のみ)
- 2人以上の世帯員が同一世帯に属していること
- 全員が転入後1年以内であること
- 全員が転入日前の1年間、他の町に住民登録がないこと
申請方法と必要書類
申請は、必要な書類を申請期限までに提出する形で行います
申請期限は令和8年1月30日(金曜日)です
必要書類には、申請書や就業証明書、本人確認書類などが含まれます
返還について
不正手段により交付を受けた場合や、要件を満たさなくなった場合などには、支援金の全額または半額を返還する必要があります
記事参照元
参考資料:様式第9号(第10条関係)茨城町就業者移住支援金に係る届出書(pdf 75 KB)
参考資料:(pdf 92 KB)
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掲載確認日:2025年04月01日
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