
制度の概要
福山市では、障がい者手帳をお持ちの方に対して、福山市外の医療機関での歯の治療にかかる交通費を一部補助する制度を設けています
この制度は、患者さんが全身麻酔または静脈内鎮静を受けて治療を受けた場合、付添の方ともども交通費が支給されるものです
特に事前通院分も対象となるため、安心して治療を受けられる環境が整備されています
制度の開始日
この制度は2022年(令和4年)4月1日受診分から始まります
支給条件
支給を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 患者さんが歯科診療を受けた日に福山市に住んでいること
- 福山市外の医療機関で全身麻酔または静脈内鎮静を受けて、歯の治療を行うこと(事前通院分も申請可能)
支給額
補助される交通費は、普段利用している交通手段に基づいて算出されます
例えば、自家用車の場合、出発地点から病院までの距離に基づき、福山市旅費条例に則った額(1kmあたり37円)が支給されます
また、高速道路を利用した場合の料金も補助対象になります
ただし、駅までのバス代や駐車場代は補助の対象外です
支給額の上限
支給額の上限は、患者さん1人当たり及びその付添者を含めて、通院日のある年度ごとに限り4万円です
申請期限
申請は通院した年度内に行う必要があります
ただし、3月の通院分に関しては、翌月の4月末までに申請しなければなりません
例として、2022年5月1日の通院から2023年3月31日までに申請をする必要があります
申請に必要な物
以下の書類を提出することが求められます:
- 福山市障がい者市外歯科受診交通費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 交通機関及び経路内訳書(様式第1号別添1)
- 申立書(様式第1号別添2)
- 障がい者手帳の写し
- 診療明細書
- 交通機関の利用料金証明書
- 振込先金融機関などがわかる書類
- 支払相手方登録依頼書(初回申請時または振込先変更時のみ)
- その他必要な書類
様式
参考資料:様式第1号 別添1 [PDFファイル/330KB]
参考資料:様式第1号 別添2 [PDFファイル/113KB]
参考資料:支払相手方登録依頼書 [PDFファイル/186KB]
参考資料:相続人の代表者に関する届 [PDFファイル/33KB]
掲載確認日:2025年04月03日
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