
福島県鏡石町における移住支援金について
更新日:2025年04月04日
福島県鏡石町では、東京圏からの移住者に対して移住支援金を支給する制度を設けています
支給額は、2人以上の世帯の場合は100万円、単身の場合は60万円となっています
さらに、お子様がいる場合はお一人につき100万円が加算されます
1. 移住に関する要件
下記のア~ウの要件を満たす必要があります
ア. 移住元に関する要件
直近の10年間で、以下のいずれかに5年以上居住していたことが必要です
- 東京23区に居住していた期間
- 東京圏に居住し、東京23区内の企業等に勤務していた期間
- 東京圏内の大学等に通学後、東京23区内の企業に就職した場合の通学期間
イ. 移住先に関する要件
以下のいずれかに該当します
- 転入時において移住後1年以内であること
- 転入後、鏡石町に5年以上連続して居住する意思があること
ウ. その他の要件
以下のいずれかに該当しないことが求められます
- 暴力団等の反社会的勢力に関与していないこと
- 永住者またはその配偶者等の在留資格を有していること
- 福島県および鏡石町が不適当と認めた者でないこと
2. 就業に関する要件
以下の条件のいずれかに該当することが必要です
(ア) 就業の場合
福島県就業マッチングサイトの移住支援金対象求人に応募し採用された者が対象です
また、以下の条件も満たす必要があります
- 求人への応募日は、情報が掲載された日以降であること
- 週20時間以上の無期雇用契約を結び、5年以上継続して勤務する意思があること
(イ) 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用し、新規雇用契約が結ばれていること
(ウ) テレワークの場合
自己の意思により移住し、生活拠点として移住先を利用し続けること
申請方法
移住支援金の交付申請は転入後1年以内に町企画財政課に提出する必要があります
また、関連書類も必要です
移住支援金の返還について
以下の理由により支給された移住支援金は全額または半額が返還されることがあります
全額返還
- 虚偽の申請を行った場合
- 申請日から3年未満で転出した場合
半額返還
- 申請日から3年以上5年以内で転出した場合
参考資料:移住支援金チラシ.pdf
参考資料:【第2号様式1】移住支援金支給に係る就業証明書(マッチング支援事業・専門人材).pdf
参考資料:【第2号様式2】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク).pdf
参考資料:【第2号様式の3】移住支援金支給に係る就業証明書(関係人口)(PDF
参考資料:【第7号様式】関係人口である旨の申出書(移住支援金申請用)(PDF
参考資料:【第1号様式】移住支援金に係る申請書兼実績報告書(PDF
参考資料:【第1号様式の別紙1~2】福島県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(PDF
参考資料:【第5号様式】移住支援金交付決定通知書再交付願.pdf
掲載確認日:2025年04月10日
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