
度会町高等学校等修学支援金制度について
令和3年度から、三重県度会町では、子どもたちの学びをサポートするため、「度会町高等学校等修学支援金」を支給しています
この制度の目的は、子育て世代に対する教育にかかる経済的負担を軽減することです
制度の概要
対象者
この支援金は、高等学校等に在学している生徒の保護者が対象で、令和7年7月1日現在、度会町に住所があることが必要です
高等学校等の定義
- 学校教育法第1条に基づく高等学校全課程
- 同法第1条に基づく中等教育学校の後期課程
- 同法第1条に基づく特別支援学校の高等部
- 同法第1条に基づく高等専門学校の第1学年から第3学年まで
- 同法第125条に基づく専修学校の高等課程
受給できない場合
対象者でも以下の条件に該当する場合は、支給を受けることができません:
- 7月1日現在、当該年度内に休学または留学の許可を受けている場合
- 過去に高等学校等を卒業または終了した場合
- 支給を受ける年度の4月1日に満20歳以上の場合
なお、留学等で卒業が遅れた場合でも、満20歳未満であれば受給が可能ですが、修学支援金は生涯で3回までの受給とされています
給付金額
この制度で支給される金額は、生徒1人につき年間2万円です
申請方法
申請を行うためには、「度会町高等学校等修学支援金支給申請書兼請求書」に在学証明書(当該年度の7月1日以降の日付のもの)と振込先口座の確認書類(通帳またはキャッシュカードのコピー)を添付して、町教育委員会事務局に提出する必要があります
所得制限はありません
申請期間
令和7年7月1日(火)から10月31日(金)まで
この期間を過ぎると受給はできないため、必ず期日内に申請を行ってください
給付方法
申請書に記載された振込先に支援金が振り込まれます
窓口での受け取りを希望する場合、その旨を申請書に記載してください
記事参照元
掲載確認日:2025年06月04日
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