三重県度会町の高等学校等修学支援金の申請について

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三重県度会町の高等学校等修学支援金の申請について

度会町高等学校等修学支援金制度について

令和3年度から、三重県度会町では、子どもたちの学びをサポートするため、「度会町高等学校等修学支援金」を支給しています

この制度の目的は、子育て世代に対する教育にかかる経済的負担を軽減することです

制度の概要

対象者

この支援金は、高等学校等に在学している生徒の保護者が対象で、令和7年7月1日現在、度会町に住所があることが必要です

高等学校等の定義

  1. 学校教育法第1条に基づく高等学校全課程
  2. 同法第1条に基づく中等教育学校の後期課程
  3. 同法第1条に基づく特別支援学校の高等部
  4. 同法第1条に基づく高等専門学校の第1学年から第3学年まで
  5. 同法第125条に基づく専修学校の高等課程

受給できない場合

対象者でも以下の条件に該当する場合は、支給を受けることができません:

  1. 7月1日現在、当該年度内に休学または留学の許可を受けている場合
  2. 過去に高等学校等を卒業または終了した場合
  3. 支給を受ける年度の4月1日に満20歳以上の場合

なお、留学等で卒業が遅れた場合でも、満20歳未満であれば受給が可能ですが、修学支援金は生涯で3回までの受給とされています

給付金額

この制度で支給される金額は、生徒1人につき年間2万円です

申請方法

申請を行うためには、「度会町高等学校等修学支援金支給申請書兼請求書」に在学証明書(当該年度の7月1日以降の日付のもの)と振込先口座の確認書類(通帳またはキャッシュカードのコピー)を添付して、町教育委員会事務局に提出する必要があります

所得制限はありません

申請期間

令和7年7月1日(火)から10月31日(金)まで

この期間を過ぎると受給はできないため、必ず期日内に申請を行ってください

給付方法

申請書に記載された振込先に支援金が振り込まれます

窓口での受け取りを希望する場合、その旨を申請書に記載してください


記事参照元

三重県度会町公式サイト

掲載確認日:2025年06月04日


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