福井県坂井市の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

福井県坂井市の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2023年・福井県坂井市】LED防犯灯設置事業費補助【補助金・助成金】

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坂井市福井県の福井県坂井市が実施する助成金(補助金)。

【LED防犯灯設置事業費補助】最大3万円助成(補助)されます。

対象者はLED防犯灯の設置に要する経費として次に掲げるもの。




(1)LED防犯灯具及び設置費


(2)LED防犯灯の取付けに必要なポール及び設置費


(3)電力等申請費


(4)LED防犯灯の設置に付帯し発生する処分費


(5)その他市長が必要と認める経費





【2023年・福井県坂井市】外国人観光客受入環境整備事業補助金【補助金・助成金】

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坂井市福井県の福井県坂井市が実施する助成金(補助金)。

【外国人観光客受入環境整備事業補助金】最大10万円助成(補助)されます。

対象者は市内の宿泊事業者、観光事業者、飲食店営業者、商業施設運営者


ただし、下記のいずれかに該当する場合、補助金を交付しません。





(1)市税を滞納しているもの


(2)国又は地方公共団体が出資する法人


(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項に基づき許可を受けなければならない事業所


(4)坂井市暴力団排除条例(平成23年坂井市条例第8号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等


(5)その他補助金の交付が不適当であると市長が認めるもの






【2023年・福井県坂井市】ふるさと同窓会助成事業費補助金【助成金・補助金】

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坂井市福井県の福井県坂井市が実施する助成金(補助金)。

【ふるさと同窓会助成事業費補助金】最大3000円助成(補助)されます。

対象者は〇対象となる同窓会
・坂井市内の小学校または中学校の学級単位で開催する同窓会であること
・坂井市内で開催されること
・10名以上(学級の人数が20名未満の場合は、5名以上)が出席すること
・参加者の2割以上が市外に住所(学生の場合は、住所または居所)を有する者であること
・出席者は満20歳、満22歳、満24歳のいずれかであること。

【2023年・福井県坂井市】令和5年度木造住宅耐震診断等の補助【補助金・助成金】

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坂井市福井県の福井県坂井市が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度木造住宅耐震診断等の補助】対象期間は2023年5月8日~2023年12月22日です。

対象者は昭和56年5月31日以前に市内で建築された在来軸組工法または枠組壁工法による一戸建て木造住宅

(自ら居住するため所有する木造住宅に限る)

(店舗と併用している住宅は、延床面積の以上が住宅の用途であること)





【2023年・福井県坂井市】令和4年度木造住宅耐震改修の補助【補助金・助成金】

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坂井市福井県の福井県坂井市が実施する助成金(補助金)。

【令和4年度木造住宅耐震改修の補助】最大120万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年5月8日~2023年5月26日です。

【2023年・福井県坂井市】危険ブロック塀除却支援事業申請補助【補助金・助成金】

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坂井市福井県の福井県坂井市が実施する助成金(補助金)。

【危険ブロック塀除却支援事業申請補助】最大10万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年5月8日~2023年12月22日です。

対象者は次に掲げる要件をすべて満たす者



市内に存する危険ブロック塀の所有者


市税を滞納していない者






【2023年・福井県坂井市】多世帯近居の住宅取得支援事業補助【補助金・助成金】

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坂井市福井県の福井県坂井市が実施する助成金(補助金)。

【多世帯近居の住宅取得支援事業補助】最大45万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年5月8日~2023年12月22日です。

対象者は次に掲げる要件をすべて満たす者
1.市内において、新たに多世帯近居するために中古の一戸建て住宅の購入を行う者
2.事業開始年度中に中古住宅を取得する者
3.地建物取引業者が仲介する中古住宅又は売り主となる中古住宅を購入する者(相続もしくは贈与による取得、3親等以内の親族間の売買又は個人売買でないこと)
4.坂井市税を滞納していない者
5.10年以上居住する見込みのある者


【2023年・福井県坂井市】多世帯同居のリフォーム支援事業補助【補助金・助成金】

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坂井市福井県の福井県坂井市が実施する助成金(補助金)。

【多世帯同居のリフォーム支援事業補助】最大90万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年5月8日~2023年12月22日です。

対象者は次に掲げる要件をすべて満たす者
1.市内に所有する自ら居住している一戸建て住宅(住宅の床面積の2分の1以上が居住の用に供されるもの)を改修し、新たに多世帯同居をする者又は多世帯同居の世帯数が1以上増加する者
2.市税を滞納していない者
3.令和6年1月31日までに改修工事を完了する見込みのある者