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千葉県の千葉県流山市が実施する助成金(補助金)。
【若年がん患者の在宅療養支援助成事業】最大6万円助成(補助)されます。
対象者は以下のすべてに該当する方が対象です。
1.申請日において流山市民である方
2.18歳以上40歳未満の方
3.がん末期患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した方に限る)
4.流山市暴力団排除条例に該当しない方
5.税を滞納していない方
。
千葉県の千葉県香取市が実施する助成金(補助金)。
【風しん予防接種費用助成】最大6000円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月1日~2024年3月31日です。
対象者は千葉県が行う抗体検査(外部サイト)で予防接種が必要と認められた者。
(平成30年12月25日以降実施の抗体検査を対象とする)ただし、過去に香取市風しん予防接種費用助成を受けたものを除く。
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千葉県の千葉県九十九里町が実施する助成金(補助金)。
【【令和5年度】高齢者肺炎球菌予防接種費用の一部助成】対象期間は2023年4月1日~2024年3月31日です。
対象者は(1)対象生年月日に該当し、今までに肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したことがない方。
※過去に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したことがある方は、通知が届いても、助成対象外となります。
(2)その他(個別の通知は届きませんので、対象となる方で接種を希望する場合は健康指導係にご連絡ください。
)
60~64歳の方のうち、以下に該当する方で、今までに肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したことがない方。
・心臓、腎臓または呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方
・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
令和5年度対象年齢年齢 生年月日
65歳
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日
70歳
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日
75歳
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日
80歳
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日
85歳
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日
90歳
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日
95歳
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日
100歳
大正12年4月2日~大正13年4月1日
※年齢は令和6年3月末時点
。
千葉県の千葉県松戸市が実施する助成金(補助金)。
【子どもの体験活動支援事業補助金】最大10万円助成(補助)されます。
対象者は子どもの貧困対策として、市内在住の子ども(概ね18歳未満の者)を対象に、次のいずれかに該当する体験活動を提供する事業とします。
自然体験活動
科学体験活動
文化芸術体験活動
職場体験活動
交流を目的とする活動
社会奉仕体験活動
その他市長が子どもの貧困対策に資すると認める体験活動
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千葉県の千葉県松戸市が実施する助成金(補助金)。
【集合住宅共用部分のLED照明改修促進補助金】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月1日~2024年3月29日です。
千葉県の千葉県富里市が実施する助成金(補助金)。
【新制度未移行幼稚園・副食費助成】対象者は年収360万円未満相当世帯(※)の子ども
第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども
生活保護世帯の子ども
市民税非課税世帯の子ども
児童福祉法第6条の4に規定する里親に委託されている子ども
※市民税所得割額(当該年度)が77、100円以下の世帯が該当します。
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千葉県の千葉県富里市が実施する助成金(補助金)。
【危険ブロック塀等撤去費補助事業】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月10日~2023年5月8日です。
対象者は次の要件を全て満たすもの
危険ブロック塀などを個人で所有している
同一敷地で、既にこの要綱による補助金の交付を受けていない
市税を完納している
土地または建物の販売を目的としていない
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千葉県の千葉県富里市が実施する助成金(補助金)。
【木造住宅耐震改修費補助金】対象期間は2023年4月10日~2023年5月8日です。
千葉県の千葉県富里市が実施する助成金(補助金)。
【子宮頸がんワクチン任意接種費用の助成】最大1万6000円助成(補助)されます。
対象期間は~2025年3月31日です。
対象者は平成9年4月2日生まれから平成17年4月1日生まれの女性であること
令和4年4月1日時点で富里市に住民登録があること(その後富里市を転出していても申請できます)
定期接種の期間内(小学校6年から高校1年相当)に、子宮頸がんワクチン(2価サーバリックスまたは4価ガーダシルワクチン)接種が3回完了していないこと
定期接種の期間以降(高校2年生相当の4月1日から)令和4年3月31日までに子宮頸がんワクチン(2価サーバリックスまたは4価ガーダシルワクチン)の接種費用を自己負担で接種していること
令和4年4月1日以降に、助成を受けようとする回数分をキャッチアップ接種による接種を受けていないこと
他市町村で接種の費用の助成を受けていないこと
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千葉県の千葉県館山市が実施する助成金(補助金)。
【UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年3月1日です。
対象者は移住支援金の申請をしようとする者は、次の(1)の要件に該当し、かつ、(2)~(4)のいずれかの要件に該当すること。
また、2人以上の世帯の申請の場合は、それらに加え、(5)の要件に該当すること。
(1)次のア、イ及びウのすべてに該当すること。
ア次に掲げる移住元に関する要件のすべてに該当すること。
ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア)転入の直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
以下同じ。
)をしていたこと。
(イ)転入の直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し,東京23区内への通勤をしていたこと。
(ただし,東京23区内への通勤の期間については,転入の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
)
※1東京圏(東京都、埼玉県、神奈川県)のうちの条件不利地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
イ次に掲げる移住先に関する要件のすべてに該当すること。
(ア)平成31年4月5日以後に転入したこと。
(イ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ)移住支援金の申請日から、引き続き5年以上本市に居住する意思を有していること。
ウ次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。
)でないこと。
(イ)次のいずれかに該当する行為をした者でないこと。
a自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。
)又は暴力団員を利用する行為
b暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
c千葉県及び本市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(ウ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
(エ)日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(オ)館山市移住定住促進助成金交付要綱による交付を受けたことがないこと。
(カ)市税を完納していること。
(キ)その他市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。
(2)就職の場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア勤務地が千葉県内の条件不利地域※2に所在すること。
※2千葉県内の条件不利地域
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、いすみ市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
イ就業先が移住支援金の対象企業としてマッチングサイトに掲載されている求人であること。
ウ就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上引き続いて在職していること。
オイの求人への応募日が移住支援金の対象移住支援金の対象企業としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
カ当該法人に移住支援金の申請日から引き続き5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)プロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就業した場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア(1)に掲げる要件のすべてに該当すること。
イ(2)に掲げる要件のアからキまで、ケ及びコに掲げる要件に該当すること。
ウ目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4)起業支援金の交付の決定を受けた者の場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア(1)に掲げる要件のすべてに該当すること。
イ移住支援金の申請日において、1年以内に起業支援金の交付の決定を受けていること。
(5)2人以上の世帯の場合は、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が移住元において同一世帯に属していたこと。
イ申請者と同一の世帯に属する者が平成31年4月5日以後転入をしたこと。
ウ申請者と同一の世帯に属する者の申請時における転入後の期間が3か月以上1年以内であること。
エ申請者と同一の世帯に属する者が(1)ウ(ア)から(ウ)まで並びに(オ)及び(カ)のすべてに該当すること。
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