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関東の茨城県鹿嶋市が実施する助成金(補助金)。
【「茨城県企業連携型NPO活動支援事業」における助成対象NPO】対象期間は2023年6月5日~2023年6月30日です。
対象者は・茨城県内で活動するNPO(NPO法人、ボランティア団体)であること
・原則として、助成対象事業に対し、国、県又は市町村等から補助等を受けていないこと
・規則等が定まっており、代表者の他に会計責任者を定めているNPOであること
・募集事業に対する地域貢献活動を実施するNPOであること
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関東の千葉県松戸市が実施する助成金(補助金)。
【合同企業説明会等への出展料を補助】最大30万円助成(補助)されます。
対象者は市内に本店または、主たる事業所を有する中小企業者及び個人事業主の方。
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関東の埼玉県が実施する助成金(補助金)。
【【令和5年度】家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年2月20日です。
関東の栃木県壬生町が実施する助成金(補助金)。
【雨水貯留浸透施設設置費補助制度】最大6万円助成(補助)されます。
対象者は・補助対象区域内における、住宅等の建築物を所有する方又は所有者の同意を得た占有者で、当該建築物の敷地内設置基準に適合する雨水貯留浸透施設を設置する方。
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関東の東京都江戸川区が実施する助成金(補助金)。
【スマホ及び携帯電話不所持世帯スマホ購入助成金交付事業】最大1万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年3月31日です。
対象者はスマホ購入時および申請時に江戸川区に住民登録がある方
令和5年3月31日時点で満18歳以上の方(平成17年4月1日以前に生まれた方)
世帯の全員がスマホ・携帯電話のいずれも所持していない世帯の方
非営利かつ自ら使用する目的で、令和5年6月1日以降に区指定協力店舗でスマホの購入・通信契約を同時に行った方
(NFC認証機能が搭載され、江戸川区防災アプリを利用できる機種が対象)
購入店舗で実施するスマホ教室を受講し、江戸川区防災アプリをインストールした方
(注)下記の世帯の方は助成対象外です
令和5年5月31日以前にスマホまたは携帯電話を購入し、令和5年6月1日以降も所持している。
スマホまたは携帯電話を所持している世帯で、令和5年6月1日以降に解約などにより不所持となった。
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関東の東京都江戸川区が実施する助成金(補助金)。
【スマホなどを持っていない世帯を対象にした購入費助成】最大1万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年3月31日です。
関東の茨城県取手市が実施する助成金(補助金)。
【みんなの補助金 令和5年度申請】対象期間は2023年7月3日~2023年8月31日です。
対象者は以下のすべてを満たす団体
市内に在住し、在勤し、又は在学しているかたを含む5名以上で構成される団体
政治活動、宗教活動、営利を目的としていない団体
法人にあっては、税金に関する諸手続きが行われており、税金を滞納していないこと
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関東の茨城県取手市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度取手市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金】最大5万円助成(補助)されます。
対象者は市内において、蓄電システムを自らが居住している住宅又は居住を予定している住宅に設置を予定していること、又は設置された建売住宅の購入を予定していること。
本人及び本人と生計を一にするものが市税を滞納していないこと。
蓄電システムの設置工事の着工前であること。
(建て売りの場合は、引渡し前であること)
補助対象設備を設置する住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は、同意を得ていること
過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
本人又は本人と同一住所地に居住するかたが、いばらきエコチャレンジ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)に登録し、家庭での省エネの取組を行っていること。
取手市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金交付要綱の別表第1(第2条、第3条関係)に掲げる設備の要件に適合する機器を設置すること。
補助対象製品の検索方法:蓄電システム登録済製品一覧(一般社団法人環境共創イニシアチブ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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関東の千葉県横芝光町が実施する助成金(補助金)。
【木造住宅耐震診断補助金】最大6万円助成(補助)されます。
対象者は町内に木造住宅を所有し、その住宅に住所を有していること
町税、国民健康保険税等を完納していること
柱、梁その他の主要構造部が木材でつくられている住宅であること
所有者が自己の居住用の建築物であること
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関東の千葉県横芝光町が実施する助成金(補助金)。
【介護職員研修費用補助金】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年3月15日です。
対象者は申請日時点において、以下の条件をすべて満たす方
(1)対象の研修(※1)を修了しており、かつ、その修了した日が申請日の属する年度の前年度の4月1日以後であること。
(例:令和5年度に申請する場合は、研修修了日が令和4年4月1日以後)
(2)町内の介護サービス事業所等に雇用され、3ヶ月以上継続して勤務していること。
ただし、介護支援専門員実務研修及び主任介護支援専門員研修の受講に係る費用の補助については、町内の居宅介護支援事業所に勤務している方に限る。
(3)住所地の市町村税に滞納がないこと。
(4)研修の受講に係る費用について、他の助成を受けていないこと。
※1補助の対象となる研修
介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護支援専門員実務研修、主任介護支援専門員研修
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