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西多摩郡日の出町東京都の東京都日の出町が実施する助成金(補助金)。
【原油・物価高騰対策事業者補助金】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年1月4日~2024年1月31日です。
対象者は(1) 中小企業または個人事業主
(2) 町内で事業所を営んでいる方(町内に事業所等があるものに限る)
(3) 今後も事業を継続する意思がある方
(4) 申請時点で、町税に滞納がない方
※本社・本店・主たる事業所が日の出町以外にあっても申請できます。
大企業、酪農、農業者以外のすべての業種が対象です。
※令和5年度に原油・物価高騰等の支援として他の給付金を受けていない方が対象です。
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西多摩郡日の出町東京都の東京都日の出町が実施する助成金(補助金)。
【骨髄移植等により免疫を消失した方の予防接種再接種費用の助成】対象者は認定の申請日および接種日に日の出町に住所を有する20歳未満の方
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西多摩郡日の出町東京都の東京都日の出町が実施する助成金(補助金)。
【自転車用ヘルメットの購入費を補助】最大2000円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年3月31日です。
対象者は町内在住者(同一世帯に町税等滞納のある方を除く)
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西多摩郡日の出町東京都の東京都日の出町が実施する助成金(補助金)。
【エコ住宅促進機器の設置費補助(令和5年度分)】最大12万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年11月1日~2024年1月15日です。
対象者は3
1.対象となる方(申請者の要件)
申請者の要件は以下のとおりです。
① 令和5年1月1日から令和5年 12 月 31 日までに補助対象機器・設備(以下、「補助対象設
備」という)を設置・改修すること。
(太陽光発電システムの設置については、令和5年 1 月 1 日から
令和5年 12 月 31 日までに設置し、余剰電力の売電契約が令和5年 12 月 31 日までに完了して
いること。
)
② 住民基本台帳法の規定により、日の出町の住民基本台帳に記載されていること。
③ 日の出町内に居住し、自宅(※1)に自家用(※2)として補助対象設備を新たに設置・改修
すること。
※1 自宅とは、申請者が常時居住するための住宅をいいます。
※2 自家用とは、補助対象設備を住宅の占有部分・専用部分のみに使用する場合をいいます。
④ 同じ補助対象設備について、日の出町の他の補助制度を使用していないこと。
⑤ 同じ対象設備(太陽光発電システム、太陽熱利用機器を除く)について、東京都の「災害にも強く
健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」の補助を受けていること。
⑥ 交付決定後、「補助対象設備の設置に関するアンケート」の提出ができること。
⑦ 建築基準法その他関連法令を遵守して設置・改修すること。
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西多摩郡日の出町東京都の東京都日の出町が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度 日の出町観光まちづくり支援事業補助金】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月1日~2024年3月31日です。
西多摩郡日の出町東京都の東京都日の出町が実施する助成金(補助金)。
【原油価格高騰対策事業費補助金】対象期間は~2023年3月31日です。
対象者は(1)基準日である令和4年10月1日において、日の出町内に所在する事業者(2)補助金の申請時点で事業を行っており、今後も事業継続する事業者※上記に該当する対象事業者であって、町と業務全般の委託契約を締結している事業所及び町から人件費等の補助金交付を受けている事業所については対象外です。
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西多摩郡日の出町東京都の東京都日の出町が実施する助成金(補助金)。
【ひとり親家庭等医療費助成】対象者は町内に住所を有し、次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を監護・養育している父、母、養育者とその児童。
父または母が死亡した児童
父または母が離婚した児童(事実婚の解消も含む)
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童
父または母に重度の障害を有する児童
母が婚姻しないで出生した児童
父または母が生死不明の児童
※以下の場合は対象となりません
申請者及び扶養義務者(同一住所に住む二親等以内の直系血族及び兄弟姉妹)の前々年の所得が所得制限以上の場合
生活保護を受けている場合
申請者及び児童が健康保険に加入していない場合
児童が里親に委託されている場合
児童が児童福祉施設に入所している場合
児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている場合
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西多摩郡日の出町東京都の東京都日の出町が実施する助成金(補助金)。
【日の出町未来わくわく支援金】対象者は・日の出町に引き続き1年居住し、かつ住民登録があり、こどもと同居している保護者
・上記に該当している方で、かつ、養育しているこどもの生計を主に維持している保護者(※原則、児童手当を受給されている方です)
※重要!支給を受ける方について、今までは保護者間で受け取る方をお選びいただけましたが、他の制度との整合性を図るため、こどもの生計を主に維持している方(原則、児童手当の受給者)に変更となります。
このため、こどもが2人以上の場合に保護者間で分けて受給することや、期ごとの申請者の変更はできません。
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