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兵庫県の兵庫県加西市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度加西市原油価格高騰対策支援金(下期分)】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年12月4日~2024年2月29日です。
対象者は・申請日現在、加西市内に事業所を有し、事業を継続している中小企業者等
※個人農業者、農事組合法人、営農組合なども対象となります
・申請日において、市内で事業を行っており、かつ、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること。
・基準日(令和5年10月1日)現在、開業後1年を経過していること。
・個人事業主は、事業(営業等、農業、不動産)が主たる収入であること。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者またはとうがい営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。
・加西市暴力団排除条例(平成24年加西市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同上第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
・宗教活動または政治活動を主な目的とする事業を行っている者でないこと。
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兵庫県の兵庫県淡路市が実施する助成金(補助金)。
【自転車ヘルメットの購入応援事業】最大4000円助成(補助)されます。
対象期間は2023年12月1日~2024年2月9日です。
対象者は住所地が兵庫県内の方で、以下の方が対象となります。
(年齢の基準はいずれも令和6年3月31日時点)
○ 高齢者(65歳以上)
○ 子育て世代(1歳~18歳までの子と親)※子どもは人数分・親は父母どちらか一人分。
兵庫県の兵庫県佐用町が実施する助成金(補助金)。
【特別高圧電力価格の高騰による支援金】対象期間は2023年10月30日~2023年12月15日です。
対象者は・兵庫県内で特別高圧電力を利用している中小企業等
・兵庫県内で特別高圧電力を利用している商業施設等に入居している中小企業等
※中小企業等は、中小企業基本法に定める中小企業者(個人事業主を含む)及び中小企業等経営強化法に定める組合等で、大企業・みなし大企業を除く
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兵庫県の兵庫県西宮市が実施する助成金(補助金)。
【特別高圧電力価格高騰対策一時支援金】対象期間は~2023年12月15日です。
対象者は ・兵庫県内で特別高圧電力を利用している中小企業等
・兵庫県内で特別高圧電力を利用している商業施設等に入居している中小企業等
(中小企業等は、中小企業基本法に定める中小企業者(個人事業主を含む)及び
中小企業等経営強化法に定める組合等で、大企業・みなし大企業を除きます。
)。
兵庫県の兵庫県たつの市が実施する助成金(補助金)。
【ごみステーションの資機材購入費用の一部を補助】最大2万円助成(補助)されます。
対象者は次の全ての要件に該当するもの
自治会が設置したもの
令和5年4月1日以降購入したもの
ごみ収集車両が安全かつ効率的に収集作業が行える場所に設置されたもの
次のいずれかの形式で衛生管理に資する耐久のあるもの
移動式(防鳥ネット、柵等)
固定式(収納庫、ストッカー、物置等)
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兵庫県の兵庫県佐用町が実施する助成金(補助金)。
【有機肥料購入費を助成】対象期間は2023年11月1日~2024年1月19日です。
対象者は 町内に住所を有するかたが、町内で使用する場合(家庭菜園や花壇での使用も可)。
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兵庫県の兵庫県南あわじ市が実施する助成金(補助金)。
【文化・スポーツ担い手強化応援補助金の2次募集】最大15万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年11月1日~2023年12月8日です。
対象者は市内において活動する文化、スポーツに携わる団体であって、中学生を含めた若年層の市民等を受け入れ、当該団体の担い手となる人材を確保し、活動体制の強化に取り組むため継続した活動を続ける団体
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兵庫県の兵庫県加西市が実施する助成金(補助金)。
【中小企業等特別高圧電力価格高騰対策一時支援金】対象期間は2023年10月30日~2023年12月15日です。
対象者は・兵庫県内で特別高圧電力を利用している中小企業等
・兵庫県内で特別高圧電力を利用している商業施設等に入居している中小企業等
※中小企業等は、中小企業基本法に定める中小企業者(個人事業主を含む)及び中小企業等経営強化法に定める組合等で、大企業・みなし大企業を除きます。
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兵庫県の兵庫県赤穂市が実施する助成金(補助金)。
【高齢期移行助成制度】最大3万5400円助成(補助)されます。
対象者は65歳以上70歳未満の人(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は除きます。
)
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兵庫県の兵庫県赤穂市が実施する助成金(補助金)。
【乳幼児等医療費助成制度】対象者は小学校3年生までの乳幼児等及び中学校3年生までの児童
9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない乳幼児等
15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない児童
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